平成20年2月28日に普通免許を取得しました。平成22年12月5日に交付して
平成20年2月28日に普通免許を取得しました。平成22年12月5日に交付しています。
これだと中型は乗れませんよね? 交付?更新でしょ?
結論。無理。取得した時点から中型自動車には乗れる免許証ではありません。 あなたが持っている免許は、「普通免許」です。「中型免許」ではありませんから、「中型自動車」を運転することはできません。もし、中型車輌を運転するのならば、「中型免許」を取得しなければいけません。
普通・中型・大型の区分は下記のように分かれています。
普通車:車輌総重量5t未満・最大積載量3t未満・定員10以下
中型車:車輌総重量5t以上~11t未満・最大積載量3t以上~6.5t未満・定員11人以上~29人以下
大型車:車輌総重量11t以上・最大積載量6.5t以上・定員30人以上
中型免許のうち、限定条件に「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれているのは、中型区分新設以前に「普通免許」を取得した人の免許となります。そして、この人たちの免許証の免種欄には、「普通」の文字は入っていません。
尚、今現在、この中型8t限定免許を取得することはできません。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
新免許制度(普通、中型、大型)が施行されたのは平成19年6月2日からです。
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