昨年8月28日に原付免許を取りました。で今年の5月頃、速度違反で二
昨年8月28日に原付免許を取りました。で今年の5月頃、速度違反で二点ひかれました
で一昨日の8月30日にまた速度違反で一点ひかれ合計三点ひかれてしまいました。
この場合初心者講習に行けばいいのですか?
また初心者講習とは具体的にどのようなものなんですか?
具体的な事が全く分からないで困ってます… 初心者講習の対象とはなりません。
初心者講習の対象となるのは、下記基準該当者です。
・免許取得1年以内の初心者期間中に・・
・初心者とされる車輌での違反点数が・・
・3~4点に達した場合
質問者さんは、初心者期間中の累積点数は、
2点ですので、講習の対象とはなりませんし、
初心者期間も終了しています。
でも勘違いをしないでください。
・初心者運転を終了しても点数はのこります。
つまり、現在点数は累積3点のままです。
(点数はひかれるものではなく、足されるものです)
この3点は、「違反者講習なり、30日免停まであと3点」
という状況ですので、計6点に達すれば別の処分が発生します。
違反の点数の原則ですが、
・引かれるのではなく足されるもの
・点数が一定基準までたまると、処分を受ける
・点数は1年間の無事故無違反で0点に戻る
というものです。
なので、質問者さんは、来年8/31まで無事故無違反を
しないかぎり、点数は0点にもどらず、3点のままですし、
1年以内の間に違反をまたすれば、点数が増えていくことになります。
気をつけてくださいね。 初心運転者講習にはなりません。
初心運転者講習は初心者期間である免許取得1年以内に累積3点以上の違反をすると対象となります。したがって、貴方の初心者期間は今年の8月27日までです。
今年の5月に2点が加点されたときは初心者期間でしたが、8月30日の1点の違反は初心者期間は終わってますので、初心者運転者講習にはなりません。
初心運転者講習にはなりませんが、交通違反の点数としては累積3点の状態です。最後の違反である8月30日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば累積3点は0点になります。 初心者期間は8/27で終ってますので、初心者講習に行く必要はありません。
ただし、現在3点の累積違反点数です。累積って貯まっていきますから、良く言われる”引かれる”という表現は正しくありません。よく使ってますけどね。
後3点で免停です。免停喰らうと免停期間中に乗ると無免許ですし、免停期間短縮のために免停講習に行くと何万円ってカネが掛かります。
とりあえずそのままおとなしく運転してね。来年の8/30超えると点数はリセットされるので。
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