普通二種AT限定を取得後、中型二種や大型二種を取得すると普通二種の
普通二種AT限定を取得後、中型二種や大型二種を取得すると普通二種のAT限定は自動的に解除になるんでしょうか?現在所持免許は大型一種免許です。
補足みなさん早速ありがとうございます。
dozidenoromaさん
中型二種や大型二種を取得すると、上記免許を返納しない限り、免許の条件欄に「普通車の旅客車はATに限る」という表示は消えるんでしょうか?
条件欄に何か書いてあるのが嫌なもので。 dozidenoromaさんの回答はうそが多すぎます
>たとえば、将来的に深視力検査等で不合格になったとします。
>中型二種や大型二種の免許を返納した場合、普通自動車二種のAT限定に戻るってことです。
普通二種AT限定も中型二種・大型二種も視力基準は同じです
中型二種・大型二種がダメで普通二種AT限定はOKなんてはありません
なので戻ることもありえません
一種の8t限定と勘違いしています
普通二種AT限定から中型二種や大型二種を取得すればAT限定は解除され条件も消えます ウィキペディアより転記
AT限定から限定なしにする場合、AT免許を取得してから限定解除審査を受けなければならない。最短で4時限の教習および技能審査(教習期限3か月)を受け合格することにより限定を解除できる。ただし、以下の免許のAT限定は上位免許を取得する方法でも解除できる。
普通自動車免許AT限定→大型自動車免許・中型自動車免許・大型自動車第二種免許・中型自動車第二種免許・普通自動車第二種免許(限定なし)を取得
中型自動車免許8t限定AT限定→大型自動車免許・大型自動車第二種免許・中型自動車第二種免許を取得
普通自動車第二種免許AT限定→大型自動車第二種免許・中型自動車第二種免許を取得
中型自動車第二種免許8t限定AT限定→大型自動車第二種免許を取得
何が言いたいかというと、上位免許を取ればAT限定は消えます
中型・大型は、1種2種ともAT限定はありませんから。
ちなみに関係ないですが、、中型8t限定も、上位免許を取れば消えてしまいます
5年前の改正直後は消えなかったらしいですが。 ※解除になります。
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旅客車のAT限定って文言は消えると思うけどなぁ・・・ もちろん解除になります。
タクシーの時はAT限定で、マイクロバスや大型バスに乗る時はMTなんておかしいですからね。
ですから免許の種類の欄を埋めたいだけで簡単に取得したい人はATで取得して上位免許を取得する方もいます。
バイクにしても小型限定を取得。(種類の欄には普通が埋まります)
で大型自動二輪を取得。で欄を埋めちゃうんです。
フルビットの裏技ですね。 上位免許である中型二種や大型二種を取得したとしても、それが限定無し免許で無ければ、すでにお持ちの普通二種は限定解除されません。 限定解除にはなりません、
しかし、中型二種や大型二種で、普通二種や一種のMTを運転できます。
事実上、限定解除と同じではありますが、厳密には限定解除はされていない状態。
たとえば、将来的に深視力検査等で不合格になったとします。
中型二種や大型二種の免許を返納した場合、普通自動車二種のAT限定に戻るってことです。
■補足
ず~~っと「普通車はATに限る」が残りっぱなしになります。
上位免許を取得したとしても、残ります。
もちろん、上位免許で、普通車のMTを運転することは可能です。
ですが、免許はその人が取得してきた免許がずっと残り続けます。
ゆえに、普通自動車でAT限定で取得した場合、条件も残りっぱなしになります。
たとえば、普通自動車AT限定を取得した後に、大型自動車を取得したとします。
この場合、普通MTを運転する時には、大型自動車の免許で運転することになりますので、大型自動車を取得したばかりの状態だと、普通自動車のMTを運転中も初心者期間対象となります。
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