違反をしてしまい、違反金を納付してなくても免許の更新って出来ますか? - で
違反をしてしまい、違反金を納付してなくても免許の更新って出来ますか? できます。交通違反での反則金はあくまで任意のものなので、それが未納付であっても更新には関係ありません。反則金を納付できるのは、捕まったときに警察官に渡された仮納付書、その納付期限が過ぎて40日後に送られてくる本納付書の2回です。
この2回の納付を無視すれば刑事処分に移行する可能性があります。刑事処分になれば罰金の義務となりますので、その場合は免許更新が出来なくなる可能性があります。 私の経験では未納でもゴールドのまま普通に更新できています。 更新はできますが、新しい免許の交付を保留される可能性が高いです。 更新を拒否される可能性は否定できません。
ページ:
[1]