半年前に違反で免許停止になり、初心者講習を受け、点数が戻りまし
半年前に 違反で免許停止になり、初心者講習を受け、点数が戻りましたが、1ヶ月程前に事故を起こして 再び点数がなくなりました。1ヶ月後、
出頭通知書と言うものがきました。
「停止処分60日に該当します。出頭してください。」と書かれた紙が 届きました。
停止処分講習を受ないといけないらしいですが、強制ですか?受けなかったらどうなりますか?
ちなみに
累積点数は9点です3点オーバーしてます。 講習を2回受けたら、30日短縮になるそうです。
原付なんで 取り消しでもいいです
至急お願いします。補足原付は売ったので 乗らない自信はあっただけで、甘くみたわけでわないです。
今年11月に車の免許とれるのですが、いかなかったら60日間とれませんよね? 停止処分者講習というのは1日でも処分日数を短くしたい人が受講できる講習で義務ではありませんから、受講はしなくてもいいですよ。
ただし、60日の停止処分は受けなければなりませんから、処分を受けに行ってください。
免許証を預けて処分を受け、60日経てば免許証が返還されて運転ができるようになります。
>原付なんで 取り消しでもいいです
確かにそうかもしれませんが、免許の点数というのは個人に対する(1枚の免許証に対する)ものですから、原付免許を失っても免許の点数はきれいにはならないのです。
今回の処分を受けると前歴2回となるのですが、今後、普通免許や普通二輪免許などの他の免許を取得しても、前歴2回がきれいになることはありません。
免許の点数をきれいにするには、免許の効力が有効な状態で1年を無事故無違反で過ごさなければなりません。
今回の処分を受けることで、免許の点数が前歴2回累積0点の状態になるのですが、免許を取得した時点と同じ前歴0回累積0点にするには、処分が明けた日から1年を無事故無違反で過ごす必要があります。
例えば、もう原付免許はいらないと返納をすると、免許の効力が有効ではなくなるために、この1年無違反が成立せず、それぞれ処分を受けた日から3年が経過するまで前歴が残ってしまいます。
したがって、早く処分を済ませ、普通免許や普通二輪免許を取得したときのことを考えて、1年を無事故無違反で過ごして前歴をきれいにすることを考えてください。
前歴2回の人は2点の違反で90日の停止処分ですから、現実問題として運転をするのはきびしいでしょう?
取得1年以内でしたら再試験を受けなければなりませんが、もしも再試験通知書が届いた場合は必ず合格し、免許を持ったまま運転をしないのが一番いいです。
停止処分を受けておかなければ、教習所を卒業して運転免許試験場での本免学科試験に合格した時に保留処分を受けて、60日免許の交付が保留されます。 原付の免許証を警察に任意提出して講習受け無きゃ良いんですよ。
その間に上位免許の普免取れば良いんですよ。
普免取って1点の違反で90日の免停来ますよ。
講習受けても45日の免許停止ですよ。
仮に60日の免停講習受けても、2点の違反で90日来ますよ。
交通ルール守れないなら、車を運転しない事ですよ。 >停止処分講習を受ないといけないらしいですが、強制ですか?
講習は強制ではありません。ただし、警察にいって免停処分の手続きをする必要はあります。
>受けなかったらどうなりますか?
短縮されずに60日免停になります。
>原付なんで 取り消しでもいいです。
今回は取り消しにはならないと思うのでご参考に。
甘く考えているようですが、行政処分に免許の種類は関係ありません。
原付と自動二輪の両方を持っていて、原付で免停処分を受けた場合でも自動二輪にも乗れなくなるのと同じように
取消処分もすべての運転免許に影響します。
そして、取消処分はその処分内容によって、1~10年の再取得できない期間が設定されます。
つまり、原付だから取り消しでもいいって言いますが、「取り消し」になると場合によっては普通免許も10年取れなくなります。
まぁ、10年はよほど悪質でなければないと思いますが、最低一年は普通免許も含めて(再)取得できません。
取り消しで無くなるのは、持っている原付免許だけで無く、今後一定期間のすべての運転免許を取る権利もなくなるんです。
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ひょっとして「取り消し」ではなくて、ほったらかしにして(有効期限切れとかで)
今の原付免許を「失効させる」ことを考えてました?
失効して二度と運転免許を取らないなら、(行政)処分を受けなくてすむかも知れませんが、
免許を取得する以上、何らかの処分が残ります。処分を受けずして、
新しい免許を手にすることはできません。
無免許運転に違反点数があるのはそういう意味です。
shcmk899さんの回答は間違っています。
処分を受ける前に上位免許は取れません。
正確には取った瞬間処分されます、
また処分内容(保留期間)も変わります。
しかも、ほったらかしでは、「処分を受ける」という手続きをしていないので、
その時点から(普通免許を取ってから)、処分が始まりますし、
前歴が消える(カウントされなくなる)までの無事故無違反期間のカウントも始まっていません。
確認したわけではありませんが、免停中に路上教習に必要な仮免許が取れるかどうかもあやしいです。
他の人も答えているように、前歴2回はかなり厳しいです。
1回目の免停で講習を受けたなら私よりよくご存知だと思いますが、
違反点数や、前歴が違反カウントされなくなるには無事故無違反(無検挙)期間を
1年以上続けなければならないわけですが、
この1年のカウントは処分終了時点(免停があけた時点)から始まります。
今後のことを考えるなら、乗らなくても原付免許は維持して、講習もうけて
一刻も早く処分を終わらせたほうが、
前歴が消える(カウントされなくなる)ための無事故無違反の1年を早くスタートさせることができます。
すぐに、免停処分(講習を含む)をうけて
普通に無事故無違反が1年続けられると仮定すると、
来年の10月の終わりには前歴2回は消えますが、
11月に普通免許を取るまでほっておくと、おそらく再来年はじめころまで前歴2回状態です。 初心運転者期間中に、免停になったということは、初心運転者講習と免停講習の2つを受けたはずです。
それに初心者講習を受けても点数は元に戻りません。
その後さらに停止処分ということは、これからの流れで言うと、免停講習を受ける→初心運転者期間が終わる時に再試験の通知
がきて、また学科試験を受けることになり、受からなければ取り消しになります。
しかし、あなたの場合もし普通車をとったとしても同じことを繰り返すでしょうね。
停止処分者講習は任意なんで受けなくても大丈夫ですが、免停60日です。その期間に原付を運転したら無免許運転になります。
原付だから取り消しになってもいい?これは甘く考えすぎです。累積点数は一定の条件がそろわないとゼロにはならないし、すぐに消えるものでもありません。
原付で免停レベルなんですから 運転やめたほうがいいね。 出頭しなければ再度通知が来て、裁判所の方に出頭させられ、罰金等あったと思います。
金額は覚えてませんが決して安いものでは無かったはずです。
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