原付でニケツしてて、友達の無免が前、免許持ちが後ろでノーヘル(無
原付でニケツしてて、友達の無免が前、免許持ちが後ろでノーヘル(無免の友達は被ってました)で公道ではなく裏道を走っていました、警察にバレて2日後に出頭するよう言われました、無免許の友達は家裁に行くと思うんですが、免許持ちは家裁に行くのでしょうか?点数引かれて罰金のみで済むんですか?こんな馬鹿ですが回答お願いします。補足回答ありがとございます。警察は免停にはならないと言ってたそうですが。 友達のことを思うならあなたがそういうことを調べてはいけない。
本人たちが調べるか警察や法的罰を受けて反省しなくなり、またやらかします。
二度とバカなことをしないように導くのが友情で、どうすれば法や警察からすり抜けられるか教えたりしたら次からすり抜けられる方法をその2人が選ばないはずないです。
あー、その2人がまたやらかすのは目に見えてる。友情も何も無いね。次が人身事故の場合、最悪だよー。 免停にはならず、取り消しです。 同乗者も処罰対象なので、家裁に行くことになります。
無免許運転はそれ単体で懲役刑も定められている正式な犯罪です。
なので、無免許であることを知りつつ、
・車やバイクを貸した
・車やバイクに同乗した
場合は、通称「無免許運転幇助罪」という罪に問われ、こちらも立派な犯罪です。
同乗者に関しても、処分は無免許運転者本人と
変わらない処罰になります。
なので、保護者とともに家裁にいき、
どのような罰を与えるかの裁判を受けることになります。
通常未成年の場合は保護観察処分か、
お説教のみの不起訴処分が相場ですが、
10万円程度の罰金刑となる場合もあります。
(未成年でも働いている場合など)
また、免許に関する処分も当然発生します。
こちらは裁判とは関係なく、公安委員会が担当しますので、
通知が届くことになります。
処分の内容ですが、無免許の同乗者に関しては、
19点相当の処分となりますので、免許の取り消しは確定。
さらに犯行日から1年間は、すべての運転免許を取得することができなくなります。
よって、「警察が免停にならない」といっていたのは、完全な誤りです。
ただ、もし警察が同乗していた人の犯行を、
検察や公安委員会に届け出ない、
つまり見逃してくれたのであれば、当然何の処分も発生しません。
以上が回答ですが、
最後に・・・
ある程度反省されているようですが、
今後は、無免許やその幇助は本当にやめた方がよいです。
京都の亀岡市で、無免許の未成年が、事故を起こし、
結果3人を殺し、7人を怪我させた事件知ってますか?
なくなった人には小学生や、妊婦さんもいます。
この事件では本人はもとより、
車を貸した人や、事故前に車に同乗していた未成年も、
みんな警察に捕まって裁判を待っています。
さらに、怪我をされた人やなくなった方の遺族からも訴えられています。
そして、この事件をきっかけに、
無免許や飲酒による事故や、無免許運転そのものに対して、
さらに重い処分を与えるために法律を改正することがもう決定しています。
実際の法律改正はこれからですが、
誰も反対する人はいないので、はやければ年内に厳罰化が始まります。
こうした動きは、未成年が起こした事件がきっかけなので、
当然未成年に対する無免許や飲酒運転に対する処分も、
厳しくなります。
今回は無免許だけですんでいますが、
もし事故でも起こして人の財産や体を傷つけでもしていたら、
あなただけでなく、あなたのご両親も、一生が台無しになるほどの
ダメージをうけたり、社会的制裁を受けていたんです。
こういうことは本当に理解して、行動を反省し、あらためてくださいね。 二人とも家裁行きです。
運転者が無免許であることを知った上でのニケツですから、ペナルティは二人ともほぼ同じ内容になります。
免許持ちの同乗者の免許は、取り消しとなります。
免停ではありません。
軽く考えていたかも知れないけど、かなり重いペナルティですよ。 無免許幇助で取り消しでしょ。
当たり前ですよ。 不特定多数の通行する道はすべて公道です。従って裏道も公道。
未成年者は家庭裁判所送致となるので、二人とも別々に家裁送致されて、保護者同伴で出廷しないといけません。
免許はなくなりますので1年後再取得ですね。ただし家裁で審理受ける場合罰金刑はありません。
<補足を受けて>
「免停はない」けど取り消しだとか?
行政処分はお咎めなしで、「免停なし」なのか?
「書類を作成する警察のみぞ知る」なので、警察に確認されたほうがいいかも?
無免許だったとは知らなかったと言い通せば、何も問われませんけど・・・・・
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