知り合いが7年以上の無免許運転をしています。その人は、自動車販売の経営者です。
知り合いが7年以上の無免許運転をしています。その人は、自動車販売の経営者です。
免許証取り消し以降も、日常的に運転をしていて、もちろん仕事でも毎日運転をしています。
何度か免許証
の取り直し(一発試験や合宿)を勧めましたが、事故を起こしてないから大丈夫と言って、全く聞いてくれません。
シートベルトなどの違反で捕まっても、免許証不携帯と嘘をつき、年の近い兄弟になりすまして回避しているそうです。
大事故を起こしてしまう前に、警察に通報しようかとも思うのですが、そうした場合どういった刑になるのでしょうか?
やはり、相当な重い刑になるのでしょうか?補足通報する場合、どのように通報したら警察は動いてくれるでしょうか?
無免許運転は、現行犯でしか無理ですよね? 早く警察に通報です。
万が一、重大事故になった場合、あなたは無免許を『知っていた』ので、最悪は『無免許幇助』となり、無免許と同じ罰則の対象になりかねません。1年以外の懲役刑または30万以下の罰金。そして最低1年は免許証取得不可の欠格期間が設定されます。
匿名では警察も動かない事もあるので、ちゃんと名前を名乗り、警察の事情聴取も協力する事です。
知らんぷりが一番の罪ですよ。 無免許運転に対する罰と、事故起こした時の償いを比べましょう。
無免許運転発覚・・1年以下の懲役又は30万円以下の 罰金で、済むけど、
重大な人身事故を起こしたら・・・一生を棒に振ってしまいます。
本人のためにも通報すべきですね。 下の方のいう通り今すぐ電話をしてください。
同罪になりますよ。
警察が動く動かないはどうでもいいんです。
あなたが知ってることを警察に話すのが意味があるんです。 1年以上の懲役か、30万円以下の罰金になると思います。
事故を起こす前に至急通報を!!
死亡事故でも起こしたら貴方だって寝覚めが悪いでしょ。
罰を受けるのは自業自得です。
補足
どこのどなた様だと話せば、向こうは捜査のプロですから、
張り込みでも何でもしますよ。 通常ですと1年以下の懲役又は30万円以下の罰金にあたります。
【補足への回答】
警察に通報する際は、よく使用している道路を言うと
そこで待っていてくれたりしますよ。
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