農耕用トラクターで普通免許で公道を走れるのはどれくらいの馬力ま
農耕用トラクターで普通免許で公道を走れるのはどれくらいの馬力までですか? 馬力は無制限ですよしらないけど
保安基準に適合したものしかありませんカラね 当方では1台は農道中心なので65馬力でも農耕車登録(市町村名ナンバー)してます。2台目は牽引メインで一般道メインのため
大型特殊で県ナンバーにしてます。つまり、農耕用車両は運用次第でナンバー取得が違い、適用運転免許も違ってきます。
市町村によっては馬力にて区分けするところもあるようなので、まずナンバーを確認されてはいかがでしょうか? 普通免許で乗れるトラクターは、小型特殊に該当する
「長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m(安全フレームの部分は2.8m)以下、最高速度15km/h以下」のすべての条件に当てはまる車種です。馬力や排気量の規定は、現在はありません。
これを1つでもオーバーすると普通免許では乗れません。大型特殊免許が必要です。
「最高速度35km/h未満」というのは税金制度の区分での「小型特殊」のことであり、実際は大型特殊免許を持たずに乗ると罰せられます。
さて、法律上は普通免許で乗れるとしても、それだけを理由にトラクターに乗るのは危険であると私は思います。
トラクターと普通車は見た目以外にも特性がまったく違う乗り物です。普通車よりも安定性が悪く、車体がぶれやすいですし、横転する事故も絶えません。
また、畑から公道に出るとき、ブレーキに「あること」をするのを忘れていたために路上で急旋回、という事故もあります。
決して義務ではありませんが、もし乗る必要があるならJAや農機メーカー、農業指導機関が行うトラクターの安全講習や研修を受けておくのをお勧めします。 小型特殊は40馬力前後までだと思います。45馬力超えたらまず間違いなく大型特殊自動車になると思います。
また30馬力以下のトラクターでもハイスピード使用やサイズオーバーのものは新小型特殊になってしまい大型特殊免許が必要ですので注意してください。 普通免許で運転できるトラクターは「小型特殊」に該当するものです
長さ4.7m
幅 1.7m
高さ2.0m
最高速度 15km/h
未満のもの。 車両総重量3トン未満まででしょうね。
3トン以上は大特免許必要でしょ。
馬力に換算はちょっと解らないですね。
小型特殊は時速15キロ未満、大特は50キロと思います。
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