大型バイクの免許をもっていないのに運転をしていて、それが警察にみ
大型バイクの免許をもっていないのに運転をしていて、それが警察にみつかってつかまったらどうなるのですか?ちなみに二回目だそうです、、、、補足いま、現行犯で逮捕されているのですが、裁判がはじまるまで帰ってこれないのでしょうか? 無免許運転になります。
行政処分としては、19点で免許取消の対象ですが、2回目となると、19×2で38点となります。通常だと3年間の欠格期間が設定されます。過去5年以内に「取消処分歴」があると、さらに2年延長されますが、一度目の無免許運転がそれに該当するかどうか、ちょっとわかりません。
刑事処分としては、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。二度目だと裁判官の心象も悪いでしょうから、満額の30万円の罰金ということもあり得ます。
補足
逮捕拘留中なのに、携帯で外部との連絡が可能なんですか?そこいらへんは経験がないので、よくわかりませんが、一通りの取り調べが終わったら、身柄は釈放されると思います。その後、裁判でしょう。 自分のバイクじゃ無いからでしょ?
勝手に拝借したから拘留されてるんじゃ無いのかな?
来年からもっと厳しくなるらしいよ。
刑も5年延長されるらしいよ。
少年だからって許されなくなったってことだよ。
これで欠格5年に延長だね。今度やれば刑務所間違い無しだね。 免許が無い
無免許
って事が判らないのでしょうか? 無免許運転です。
20年くらい前の免許制度なら二輪免許持ってれば条件違反で済んだんですけどね。
今は普通二輪と大型二輪と別の免許になっちゃいましたからね。
罰金で済まされればいいけど、前回の無免許運転からどのくらいの期間があったのか?日常的に無免許運転を繰り返していたのか?これらの状況いかんによっては実刑も免れないかも。
罰金って言っても30万円の一括納付だから、決してお安くはありませんよ。
払えなければ1日5千円の労役です。
全額労役で払うなら60日ですね。 無免許運転
罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、点数は19点です。
無免許で捕まった場合、赤切符といわれる交通切符で処理されますが、常習性が認められた場合には現行犯逮捕されることが多いようです。
交通違反の解説
http://cgi31.plala.or.jp/honyarad/pag/ihan.htm
2回目なら常習性有りで 逮捕だな 交通刑務所行き 刑事罰と行政罰をくらいます。
ページ:
[1]