運転免許の免停について。主人がスピード違反で捕まり、今までにも、信号
運転免許の免停について。主人がスピード違反で捕まり、今までにも、信号無視などの違反をしていたので、今回で中期免停の点数に累計でなってしまいました。
免停を受けるのは初めてです。
今回のスピード違反を取り締まった警察官に問い合わせた所、
「行政が決めるのではっきり言えないが、初犯の場合、中期免停の点数になっても、短期免停の日数に考慮され、実質1日で済むのでは」
と言われたそうです。このような事はあるのでしょうか? ありません。
行政処分で意見の聴取が行われるのは長期免停である免停90日以上の処分になります。中期免停の60日は意見の聴取の対象外となります。
この規則は初犯であろうとなかろうと関係ありません。
免停60日は免停講習(任意)を受ければ最大で半分の30日に短縮されます。免停講習を受けないならば免停60日が確定となり、60日間は車の運転ができなくなります。 はい、講習受ければ短くなりました 講習に出るとひと月分が減免されたはずですので中期(60日)だとひと月は免停喰らうと思います。
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