私は今、AT車の免許を取るために教習所に通っていますが、AT車の免許を取っ
私は今、AT車の免許を取るために教習所に通っていますが、AT車の免許を取ってからでもMT車の免許を取ることは可能ですか?こういったことに対して全く知識がないのでわかる方教えてください こんばんは。
出来ますよ。
よく言う限定解除です。
あなたが今、取得しようとしている免許は、AT限定免許になります。
これをMT免許にするには、限定解除試験を受ければ、大丈夫です。
要するに、再度教習所でMT車の技能教習を受け合格すれば、MT免許に変わります。 既に答えは出そろっていますが、補足を。
まず、「AT車の免許」や「MT車の免許」などと言うのは存在しません。
質問者さんが、取ろうとしているのものは、普通自動車のうち、AT車のみ運転できる、
「普通自動車運転免許(AT限定)」のはずです。
MT車を運転するには「AT限定」という、限定条件を解除すれば運転できるようになります。
改めて「免許を取る」とは言いません。 OKですよ
AT取るとき当然免許センターで学科を受けるので学科を
合格すればAT免許交付ですので
MTだけの運転(技術)試験?だけ教習所だけ受けて
試験合格すればOKです
あとはMTの技術?運転合格書類とAT免許だけ持って
運転免許センターが最寄りの警察署でもOKだったような
自分は20年前に公的機関で
最初からいきなり大型免許(公的機関)とって
二輪中型バイク(教習所で技術合格)をとって
運転免許センターで免許を交付してもらって
大型と中免にチェックはいってました
そのあと、公的機関を辞めて二種免取りました。 教習所に通ってるんでしょ?
その教習所で訊けば「確実」だと思いません?
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