車の免許の事で質問です。今、刑務所にいる人なのですが、更新しようと思っ
車の免許の事で質問です。今、刑務所にいる人なのですが、更新しようと思ったら、行政処分がみつかり、警察庁から、連絡があり、更新できません。何の行政処分か本人は不明。本人が出所しない限り更新はできませんか?期限も切れていて、1年ほど経ってます。1番簡単に、免許更新方法があれば、教えてください。取り直さなければならないようなら、それは仕方ないことなので、取り直しを勧めます。補足残刑半年以内と聞いてます。 後何年間塀の中にいるかわかりませんが、出所の際に在監証明を貰って免許試験場に行けばすべてがわかりますよ。
補足見ました。
それでは今からでも早めに免許更新のための在監証明を頼んで置くように言って下さい。
出所時にくれますのでそれを持って一度免許試験場に行かなければならないです。
もちろんその時は無免許上たてになっていますので運転できませんから公共交通機関を使うか送ってあげるかしてくださいね。
その時に行政処分などについての説明があると思いますが、まずは証明書を取っておくことです。 出所日が免許失効後6ヶ月以上になってしまう場合は
刑務所でも運転免許の更新が可能です
但し、現住所の部分は刑務所の所在地になってしまいますが 収監されている間は何もする必要はありませんので、出所をされてから手続きを行ってください。(停止処分や1年以下の取消処分に該当なら、免許は復活可能)
病気や海外渡航などやむを得ない事情が継続している場合には、失効後3年以内かつ事情がやんで1月以内に限り、試験免除で免許を再取得できる失効手続きを行うことができます。
収監もこのやむを得ない事情にあたり、在監証明を貰って収監を証明することで手続きが可能です。
今は何もできませんから、出所までお待ちください。
行政処分がどのようなものかはわからないのですが、免許停止処分や取消処分に該当していた場合には、失効日より処分が始まった扱いとなり、該当する期間が経過すれば処分が済んだものと同等とみなされます。
この期間が経過後に失効手続きを行えば、免許は交付されます。
この方の場合、まだ失効より1年ほどで残りの刑が6月以内とありますので、失効後3年以内には十分間に合うでしょう。
後は、行政処分がどのような内容かどうか次第になりますが、停止処分や1年以下の取消処分であれば、出所時点では処分が済んだとみなされており、免許は交付されますから、出所後1ヶ月以内に手続きを行ってください。(少しおかしな話でしょう?)
2年以上の取消処分などで、「出所後1ヶ月以内」に処分が済んだとみなされていない場合には、手続きをあきらめ、処分に相当する期間が経過した後、0から免許を取得するようにお勧めください。
手続きを行っても拒否処分を受けて免許は交付されず、残期間が欠格期間に指定され、不利益(取消処分者講習の受講、特定期間の指定)を被るだけです。
まとめ
~処分に相当する期間が経過している場合、出所後1ヶ月以内に失効手続き
~手続き期限までに処分に相当する期間が経過しない場合、失効手続きは行わず、処分相当期間経過後に再取得
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