いま原付き免許があります。違反をいくつかしてしまい、きたる更新時に
いま原付き免許があります。違反をいくつかしてしまい、きたる更新時には講習が義務です。しかし更新月を過ぎてから普通自動車免許を取得するならば、講習は受けることなく普通自動車免許がとれて、原付きも乗れますか? 更新時の講習は、どんな場合でも「講習」が課せられます。それが、「優良運転者講習」30分なのか、「一般運転者講習」60分なのか、「違反運転者講習」もしくは「初回更新者講習」120分なのかということです。
新たに、何か他の免許を取得し、現有免許(今回は原付)に加えることを「併記」と言います。通常、この「併記」を行うと、その日に新しい免許証が交付され、誕生日の前か後かで、有効期間が変わったりします。後ならば、最低でも1年か有効期間が延びます。
そして、免許更新の時期と新たに普通免許の教習が終わるのが、同じ頃になるのであれば、誕生日を過ぎてから「併記」を行えば、「更新」をせずに、新しい免許証(もちろん有効期間は延びます)を交付してもらえます。
もちろん、誕生日前でも構いませんが、「併記」の場合、手続きした日から違反歴に応じ、「3回目」、もしくは「5回目」の誕生日の1ヶ月先まで有効の免許証になります。
誕生日前の手続きだと、すぐに1回目の誕生日が来てしまいます。ですので誕生日以降に手続きをすれば、1回目の誕生日は来年になりますから、有効期間が約1年変わってしまう、ということになります。
とうことで、タイミング次第では、結果的に「更新講習」を受けずに、「更新」をしたのと似た状況になります。
また、一度、原付の免許をわざと失効させて、新たに普通免許を取る、という方法もあります。もちろん、普通免許があれば原付に乗ることは可能です。
しかし、免種の欄には、「普通」の文字のみになります。原付の文字を残しつつ、普通免許も取得したのなら、「併記」すれば、いいだけす。 原付きの講習は講習で受けることになります。
更新月を過ぎても1カ月ですよ。
車とは別免許と考えてください。
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