運転免許の更新は、住民票があるところで更新するのですか? - 基本的には住
運転免許の更新は、住民票があるところで更新するのですか? 基本的には住民票があるところで免許更新するのがルールらしいですが、免許センターには住民票の情報が行っていないので、住民票を移す前の住居地(免許証の住所があるところ)に持って行っても更新可能です。ちなみに私は居住地で行っています(住民票は別のところ)。 免許更新は、免許証記載の住所か住民票のある都道府県の免許センター(警察署)で可能です。
免許証記載の住所で行う場合は更新ハガキと手数料のみを持参すればいいですが、住所変更をともなう場合は住民票を持参して更新と同時に免許証の住所変更も行います。
優良運転者ならば経由更新を行えば全国どこの警察署でも更新は可能です。その場合は、更新期間は誕生日までで、手数料は現住所の証紙で納付が必要です。 基本的には“住民登録がされている都道府県で”、となりますが、現在お持ちの「免許証」に記載されている“住所”の都道府県でできます。
免許の更新時には、「本籍記載の住民票の写し」など、身分証明書は必要ありません。よって、現在お持ちの免許証の住所を管轄する都道府県警察の免許試験場(センター)や警察署等で可能、ということになるのです。
余談ですが、初めて運転免許を取得する場合は、「本籍記載の住民票の写し」が必要なので、住民登録の都道府県でしか取得できません。
もちろん、住所変更の手続きと更新手続きを併せて行うことも可能ですので、できれば「住民票の住所=免許証の住所」にしていおいたほうが、なにかと便利と思いますが、人それぞれの事情でそうできない場合もあるかと思います。 基本的には住所地を管轄する公安委員会で行います。
例外は、経由地更新ですね。
これには条件があり、
~優良運転者であること
~身体の障害にかかわる条件がついていないこと
~免許証の記載内容に変更がないこと
~免許証が現に手元にあるか(紛失や盗難にあってないか)
~更新期間内か
~東京都を除いて、住所地を管轄する地の更新手数料分の証紙を用意できるか(東京都は現金払いで証紙はありません)
の、これらの条件をクリアしていれば他府県でも例外的に更新できますよ。 違います。免許記載の住所地の施設で。です。
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