tdg1227295651 公開 2012-9-20 08:26:00

おはようございますどなたか教えてください免許証更新についてですが

おはようございます
どなたか教えてください
免許証更新についてですが、健康状態が良くなく急きょ入院、入院中免許が切れる日になっていたことに気づき、運転免許試験場へ電話しました。
電話の時は、いつでも来てもらえれば大丈夫との返事でした。
期限切れた2日後、(退院直後)運転してはいけないことを知らず、(基本的にここの認識が、間違っていたのですが)運転直後、事故にあいました。(停車中ぶつかってきた)
免許の日が切れていることを指摘され、その旨を話しました。
警察官が「うっかり忘れてたといえば、見逃してあげたのに」といい、電話では注意がなかったことはこちらが(免許担当の人、電話対応した人)悪いけどね。と言いながら、1年間免停確実だといわれ、事情聴取されました。
自分がしてしまったことは仕方ありません。ただ、腑に落ちないことがたくさんありました。「うっかりって言ったら見逃したのに」は、どうかと思いました。そんな知恵もなく、正直に言ってしまったあなたがいけないと。
ただし、決定はこちらじゃないからとりあえず免許の更新は行っていいですと言われ、今日行く予定です。
決定通知が来たらそれに従ってください。とりあえず、更新場へ電話したので、再度事情説明してください、と警察からは言われました。
免停は避けられないのでしょうか?ちなみに違反なし、無事故でした。警察官の話では1発試験もいいよと言われました。ただし、合格しても執行期間が過ぎないと合格免許は届かないといわれました。
仕方ないと諦めつつ、自分が悪いとわかっているのですが、なんだか腑に落ちないこともあり、投書しました。
事故見聞も、ぶつけられた私が残され、ぶつけた側は何も聴取受けませんでした。
受けた自分の車の動きなど詳しく聞かれ、途中「理に合わない」「あなたは止まっていたのに、相手がぶつかってきたの?避けようとしないの?動くかもと予想していなかったの?」と怒鳴られました。車の傷を見てもらえたら一目瞭然ですが。。。。
今後どのような流れになるのか、事情を再度話せの意味は何か、怖くて今後が不安です。
どなたか、詳しくわかる方、教えてください。
長くて、支離滅裂ですいません

n7_1111505646 公開 2012-9-20 09:38:00

残念ながら、「免許取消処分」に該当します。「免許停止処分」ではありません。「取消」の場合は、「欠格期間」といものが設定されます。「欠格期間」とは運転免許の取得ができない期間のことを言います。
「無免許運転」は19点の違反ですので、19点ですと1年間の「欠格期間」となります。
入院などで期限までに「更新」が出来なかった場合には、診断書などの証明書を持っていけば、期限切れでも「更新」が可能ですが、更新を行うまでは運転できないというのは、質問文にある「ここの認識が~」というところの通りです。
事故の現場を担当した警察官の「うっかり失効したと言ってくっれば」と言っていたのは、彼のホンネでしょう。事情を聞いてしまった以上、事故を起こした人の手前もありますから、「じゃあ、うっかりってことにっしておきましょう」とは言えませんよね。
取消処分の対象となった場合には、「聴聞」という機会が与えられます。平たく言えば「言い訳」のチャンスなんですが、ここであなたの弁明が、認められれば、取消処分から180日の免許停止処分となる可能性もあります。
あなたの場合、悪意もなく警察に事情を正直に話していますから、期待は持てますが、絶対とは言い切れませんから、大きな期待はしない方がいいですね。
それと、刑事処分にも該当してきますから、裁判所からの呼出しも来ます。「無免許運転」の罰金は20~30万円だそうです。これは行政処分の取消や停止処分とは別に進行していきます。そちらも通知の指示に従いましょう。

121747766 公開 2012-9-20 13:45:00

免許更新前に入院してて更新出来なかった場合、入院証明書、診断書を持って行けば更新してくれるんですよ。
何でそれをしなかったんですか?
免許の有効期間過ぎて運転すれば当然無免許運転ですよ。
何でも府に落ちないと言ってるけど、貴方の非常識さが招いた結果ですよ。
それに免許更新期間は誕生日前後2カ月有るんですよ。2か月以上入院してたんですかね。
何回も免許更新してて理屈も解らないので有れば、更新しない事ですよ。
停車時はウィンカーまたはハザード出すのが基本でしょ、信号停車時は別だけどね。
ぶつけた奴も余程トロイ奴だな。免許回復したら保険屋と相談する事だね。

1051661266 公開 2012-9-20 12:43:00

少しだけ費用がかかるかもしれませんが、道路交通法に詳しい弁護士さんに相談したほうがいいんじゃないでしょうか。
こういう場合のベストな選択を教えてくれると思いますよ。
みなさんの知恵を借りるのもいいかもしれませんが問題が大きいだけに専門家の知識のほうが確かだと思います。

ren1248433295 公開 2012-9-20 10:45:00

まず1つ免停ではありません。
免許がないわけですから、単純に無免許運転です
「うっかり忘れてたといえば・・・」は過失は法律で責任を問えないとあるからだそうです
入院してて更新できなかったは過失ではない為責任を問われることになります
今後聴聞があると思いいますが、ここで減免されるかもしれません
ただそのときに免許がないと減免することもできないと思いますので
うっかり失効の手続きはしておいたほうがいいかもしれません
今日行く予定というのがそれですが
実質には更新ではなく免許を新しく取ることになります(学科と実地が免除というだけ)
減免が認められなければその免許は取り消し処分となりますので
手続きするだけお金の無駄になるかもしれません

aru1147025652 公開 2012-9-20 12:45:00

失効手続きには行かないでください。
失効無免許は取消処分に相当する違反行為になりますから、今日手続きを行うと、後日違反点数の19点が登録されれば、事後取消処分を受けることになってしまいます。
取消処分を受けると1年の欠格期間が指定され、再取得は1年後となりますが、取消処分者講習を受講しなければ再取得をすることができません。
とりあえずは刑事処分の結果を待った上で、数ヵ月後に試験場で受験相談を行うようにしてください。
もしも、受験相談で累積点数が取消基準に達していれば、今回の違反行為日より1年をそのまま免許なしで過ごせば、処分を受けたのと同等とみなされ、取消処分者講習なしに免許を再取得することができます。
また、失効後6ヶ月超え1年以内は仮免許を受けることができますから、ぎりぎりに仮免許の申請を行えばいいです。
免許が失効している状態で運転をすると無免許運転にあたるということは、ご自身で認識しなければならないことです。
「失効手続きを行って免許所持者となることだけは避ける」ということが最善策となります。

dri121005280 公開 2012-9-20 09:04:00

免停ではなく免許取消しです。免許の有効期限が切れればあなたは立派に無免許でしかも故意ですから、警官にも今後にも心象は良くありません。1年免停という表現は正しくなく、欠格期間が1年です。1年間は運転免許が全て取得できません。
そしてどんな事情であれ、無免許状態で運転して事故を起せばあなたが圧倒的に不利な立場になります。だから警察もそのことを追求しますし、過失割合も圧倒的に不利です。
もう一度書きます。あなたは無免許運転をしています。中学生や高校生が無免許で原付を乗り回していたのと法律的に同じ状態でした。
今後は無免許に対して、公安委員会の査問と、裁判が待ってます。事故処理もありますが、保険屋も厳しいことを言われます。やってしまったことは、今からとやかく主張してもひっくり返らないのでどうしようもありません。気持ちをしっかり持って今後にしたがって下さい。
腑に落ちないこともあるし、同情出来るところもありますが、法律を守らなかった結果はあなたが負わねばなりません。
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