免許学科問題について。「駐車禁止の場所で友達を待っていてすぐ運転できる状態
免許学科問題について。「駐車禁止の場所で友達を待っていてすぐ運転できる状態であれば、5分以内であれば駐車違反にならない。」という問題の答えは誤りで、理由が「駐車禁止場所での客待ちは駐車違反となります」と書いてあるのですが、学科教習で、例えば観光バスが30分お客を待っているときは「人の乗り降りのための停止」とみなされ駐車ではなく停車だと習ったので、この友達を待っているというのも駐車ではなく停車ではないのですか? そうですね
そんなバスがじゃまでよく通報してました 単純に言えば、例えの話が間違っているのでしょう。停車にはなりません。
バス停でバスが人の乗降や運行時間の時間調整をする場合であれば、それは法律で違反にはなりません。また、駐車可の標識がありその補助標識に観光バスや路線バスの限定があれば、駐車が可能になります。
反対に言えば、バスであってもバス停や駐車可能場所以外での駐車は、たとえ5分以内であっても違反になりますので、普通の車であれば当然違反になります。(すぐに検挙されるかどうかは別問題でしょうが。) 普通の自動車はダメなんですが、客を乗せるようなバスなんかは特別にOKだった気がします。 道路交通法より抜粋
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
バスは「ただし」の後に該当するので、駐車違反にはなりません。 既に友達がそこで待っていて、車を止めて、さっと乗り込んで出発すれば人の乗り降りの為となりOK
先に車を止めて、友達を来るのを待っていたら客待ちとなるのでバツです。
乗り降りというのは今現在乗ったり降りたりしている状況であり、来るのを待っている状況が含まれると客待ちになります。
普通にバスでもトイレ休憩30分ですとかで客全部下ろしてから、待っていたらダメだと思うのですが。 観光バス等は、特権があったりで…
一概に、どうとは言えないのですが。
駐車禁止区域でも「停車して」乗り降りさせてます。
遥か昔に、習った事で法案が変わってないのであれば、あなたかいう通り、駐車禁止区域での停車(車をすぐに動かず毎が可能で、5分以内であれば)はありだと思うのですが…
停車も禁止であれは、駐停車禁の区域の意味がなくなりますよね。
自分も、その問題はおかしいと思います。
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