中型免許取得に対しての教育訓練給付適用 - 中型免許取得に対して
中型免許取得に対しての教育訓練給付適用中型免許取得に対しての教育訓練給付適用に関して教えて頂きたく。
現在、普通1種(中型8t限定)免許を所有しており、限定解除の為教習所講習を検討中です。
教習所の資料には、厚労省の教育助成金制度の説明があり、大型免許の取得の場合20%程度の助成金がある様ですが、中型免許限定解除場合は、教習所によって対象外とならない場合もあるのでしょうか?
インターネットで色々調べるもよく理解できず、宜しくお願い致します。 そもそも、教習所によっては、教育訓練給付制度に登録していないところもあります。
全ての教習所が登録している訳ではありません。
(教習所が制度に登録していないと、給付も受けられません)
あと、ご指摘の通り、免許区分によって登録していないものもあるし、
教育訓練給付自体、「費用が2万円以下(給付額4000円以下)なら適用外」という下限値もあります。
一度、ハローワークに相談に行ってみてください。
登録されている教習所を探すこともできますし、ご自身に適用できるかどうかも確認できます。
また、登録されている教習所及び講座(免許の種類)は、こちらで検索できます
http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_kensaku
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