免許の違反点数について質問します。先日、29㌔オーバーの速度超
免許の違反点数について質問します。先日、29㌔オーバーの速度超過で3点来ました。
平成27年まではゴールド免許なのですが、更新したらブルー免許が来ると思います。
①何年間有効の免許証が来ますか?
②そのときの講習は、何時間ぐらいで何講習になりますか?
③また、ゴールド免許になるまでに最低何年間かかりますか?
④大型免許など新たに取得したらその時点でブルー免許になるので損した気分ですが、ゴールド免許になる期間が短くなりますか?
⑤免許取得後、初めて違反しました。
3ヶ月無事故・無違反でしたら点数は消える警察官は言っていましたが、どうなるのでしょうか?速度超過については、3点の29㌔オーバーで済んで良かったぐらいなので、これからは安全運転します。
誹謗抽象はお止め下さい。 この先、無事故無違反で行くのが前提です。
1・2、3点の軽微の違反1回なので、5年有効のブルーの免許証で1時間の一般運転者講習
3・4、更新のみなら更新区分は更新年の誕生日の40日前を基準日として過去5年間の違反事故歴で決まります
平成32年の更新でゴールドに戻ります
他の免許を取得(併記)するなら免許センターの試験合格日からの過去5年間の違反事故歴で決まりますから、
違反日から5年以上経っていればゴールドで交付されます。
違反日から5年以上経っていなければブルーの5年で交付されますから、平成27年の更新前なら交付されるのは有効期限は平成31年の物までなので更新のみで行くよりも1年はゴールドになるのは早くなります
5、違反日まで過去2年以上無事故・無違反で1~3点の軽微の違反の時は、
その後3か月以上無事故・無違反で過ごせば次の違反の時に前の違反点数は加算されなくなります(点数は消える)が、違反履歴は残ります 30km未満の軽微な違反ということになりますので今後何もなければブルーの5年の一般講習という事になります。
もう一度何かあると違反者講習という事になりブルーの3年になりますので注意してください。
講習時間としては一般講習が1時間、違反者講習が2時間ということになります。
ゴールド免許での違反ですので今回の違反点数は3ヶ月でカウントされなくなりますが違反暦が消えるということにはなりませんからね。 1.ブルー3年です。
2.違反者講習2時間です。
3.ゴールドの条件:更新年の誕生日の40日前を起点として過去5年間無事故無違反であること。
4.3に同じ、新たな免許を受けた場合、その時点を起点とそて過去5年間の違反歴で決まります。
新たな免許を取るタイミングによってはゴールドになる場合があります。
5.3か月云々の特例が適用されるのは、過去2年間無事故無違反の場合です。
今回の速度違反の前、2年間以上無事故無違反であれば、適用されます。
誤:誹謗”抽象"
正:誹謗”中傷”
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