中型8t免許2007年6月2日以前に普通免許を持っていれば8t
中型8t免許2007年6月2日以前に普通免許を持っていれば8t限定の中型車に乗れるのは何故ですか?
中型免許の新設の影響で中型限定免許を貰った人の話しを聞くと中型車の教習はされていないそうです。
それなら条件は一緒なのだから最近普通免許を取った僕にも中型限定免許をくれても良いのでは?とおもいます。
誰か納得の行く説明をお願いします。 正確には、H19年6月1日以前に“普通免許”を取得した人が、「中型限定8t」になる対象です。6月2日以降に“普通免許”を取得した人は、新制度下での「(新)普通免許」ということになります。
6月1日以前の制度では、車輌区分は「大型」と「普通」の二種類だったというのは、ご存知のようです。もうちょっと詳しく書けば…
普通車:車輌総重量8t未満・最大積載量5t未満・乗車定員10人以下
大型車:車輌総重量8t以上・最大積載量5t以上・乗車定員11人以上
一方6月2日以降の現行制度では…
普通車:車輌総重量5t未満・最大積載量3t未満・乗車定員10人以下
中型車:車輌総重量5t以上11t未満・最大積載量3t以上6.5t未満・乗車定員11人以上29人以下
大型車:車輌総重量11t以上・最大積載量6.5t以上・乗車定員30人以上
となりました。
旧制度下で“普通免許”を取得した場合、車輌総重量で8t未満のクルマに乗れるのは、旧普通免許=現行の中型限定(8t限定)だからです。
国や行政の都合で制度を変えて、国民・市民に不利益を与えないために、新制度に移行した際に“旧普通免許”を“中型免許”に格上げし、尚且つ「8t限定」の条件を付けて、旧普通免許と効力を同じにしたのです。
ひらたくいえば、「今までは普通免許で“4t車”に乗っていたが、新制度になって4t車にのれなくなった、仕事ができない、会社はクビだ~」というようなことがないように、です。
“国や行政の都合”でと書きましたが、中型区分の新設は、大型車の事故が多発したのが要因です。つまり、“教習の条件は一緒”とおっしゃっていますが、社会的背景の“条件”が違うので、新制度下で“普通免許”を取得した人に“8t限定”を与えることはできません。 答えはそれまでは普通免許で乗れたから
4t車等の事故が多いので、普通免許で運転できる範囲が狭められましたが
それまで乗れていた人まで適用すると
職にあぶれる人、中型免許をの取得者が急増して教習所が回らなくなる可能性があること
等々考えられますし
基本、既得権といって
それまで持っていた資格は悪いほうに改定されても今までどおりの資格を有するという権利もあります
免許の改正はほとんどが既得権が守られています(一部そうでないこともありましたが・・・) 発想が逆。
昔の普通免許は5t未満だった訳。で、余りに事故が多かった。だから「普通免許で4t車に乗れなくしてやろう」って言う事になった訳。
ですので決して「条件は一緒」じゃないです。 ていうか、普通自動車の区分が狭まったという、そもそもの経緯から書かないと、理解できないでしょうか?
現在の普通自動車でも、2トンクラスの小さめのトラックに乗れるのは、知っていますよね?
あと、お年寄りの中で、「大型2種」しか表示されていない免許を持っている人がいるという話を聞きました。
昔は免許区分がほとんどなくて、改正の繰り返しにより、既得権保護を繰り返してきた結果です。 先に取得したもん勝ちの理由だからです。
以前に大型免許取った人はちっこいトラックの教習で大型免許が取れました。
昔の二輪免許の取得はむちゃくちゃ簡単だったみたいです。 乗れる範囲は変わらないけど、旧普通自動車免許で乗れる車だから。
新しい中型免許が新設された後でも、規制前の人のマイナスになるような改正はしてはいけない、という『既得権の保護』の観点からです。
だから規制前の旧免許なら講習とか関係ないんです。最初から認められた範囲の車ですから。
ちなみに昔々は360CCの車があって、『軽自動車免許』というモノがあり、16歳から免許取得出来たり、普通免許取得すると大型2輪免許がオマケで付いてきた時代もあります。
軽自動車免許は今はないですが、大型2輪がオマケの普通免許を取得した人は今でも大型2輪を乗れる資格があります。
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