無免許運転の弁明について未成年の身内が、免許ありの友達のバイ
無免許運転の弁明について未成年の身内が、免許ありの友達のバイクを借り、後ろに乗せて走っていて捕まりました。
今度裁判所へいくようなのですが、バイク所有者の友達は免許取り消しと
通告されたようで、向こうの母親から、一緒に来て弁明してほしいとの連絡がありました。
身内に私が強要して乗らせてもらったので、友達は全く悪くありません。というようにいってほしいようです。
事実は違いますが、こういう弁明は意味があるのでしょうか?
これにより、身内が一生免許とれなくなる、など処分が重くなり、友達は免許取り消しがなしになることなど有り得ますか?
免許取り消しがなくならないのに事実と違う弁明をするのは無駄だし、虚偽になる罪を重ねる必要はないのでは?と思い、詳しいかたの知恵を拝借したく質問しました。
命にかかわる罪を犯して(下手すりゃ友達を死なせかねない!)逆に捕まってよかったとおもってるので、身内がいくら罰金をかせられようが免許取得が何年きんしになろうがどうでもいいんです。
私自身が車を全く運転しないため、違反などの知識が全くないのでまず弁明って何?という具合に相談されても全く答えられませんでした。
まとまりのない文章になってしまいましたが、弁明についてご回答お願いします。 貴方が何を言おうが、貴方の御身内が無免許と知っていてバイクを貸したのなら立派な幇助ですけど おそらく無免許運転の幇助の疑いとかでしょう。
身内が強要して友達を乗せたとしても、友達が無免許で運転させた事実は変わりないのでどうしようもありません。
無免許を知らなかったは通用しません。確認すればいいだけの話です。免許証の現物を見てキチンと確認すれば持ってるかどうかわかります。それで現物が無いと言われたら運転しないようにさせれば何も問題が無かったのに、確認をせず運転させてる以上、法律上は友達も悪いという解釈です。
拒否が出来ないほど脅されて無抵抗のまま運転されたとか、そういう所まで証明出来ない限りは強要されたと言っても、免許の有無を確認せずに運転させたから幇助ですって言われて終わりです。
弁明に行くだけ無駄です。お互いに罰を受けて反省しなさいとしかいいようが無いですね。 質問の順番に回答するのが難しいですが、
結論をシンプルにお伝えします。
Q:身内の弁明は意味があるか?
ほぼ意味はありません。
Q:弁明により身内の処分は重くなるか?
免許の処分は重くなりません。
刑事処分は重くなる可能性があります。
Q:弁明とは何?
おそらく裁判だったり、意見の聴取のことです。
以下、詳細ご説明します。
前提として、身内とその友人は、下記の犯罪に該当します。
身内:無免許運転
友人:無免許運転ほう書
2つとも犯罪なので、行政処分と刑事処分の2つが発生します。
■行政処分
友人の方は、免許取り消し処分となり、1年間免許は再取得できません。
さらに次回再取得のときには、高額の講習が義務となったり、
最初から免許に前歴がついて不利な状態からのスタートとなります。
身内の方は、免許がないので、取り消すものがありません。
その代わり、1年間免許取得が不可能になるだけです。
友人に関しては、免許があるので「意見の聴取」という機会が与えられます。
この「意見の聴取」では、反省の意見や態度を見せて、
それが受け入れられれば処分が軽くなることがあります。
今回のケースでいうと、免許取り消し処分→長期免停処分に格下げというようなことです。
ただし、身内の友人に関して、処分が軽くなる可能性はありません。
無免許もそのほう助も、れっきとした犯罪です。
よって免許取り消し処分を免れることはほぼないのが実情です。
可能性があるとすれば、今回依頼をされたように、
・脅迫された
とか、
・災害や犯罪から身を守るため
くらいの理由です。
なので、友人の親は、「脅迫した」という嘘の弁明を要求しているのでしょう。
でも、それに応じる義務は当然ありませんし、
相手は海千・山千の司法や刑事の人です。嘘は嘘とスグにばれます。
■刑事処分
犯罪に対する罰を決める処分です。
両人とも成人しているのであれば、略式起訴となり、
罰金10~20万円という感じです。
未成年なのであれば、家庭裁判所となり、
・不起訴処分
・保護観察処分 という、処分可能性も加わります。
いずれにしても、裁判は裁判ですから、
「強要されてバイクを貸した」ということにしたいという
欲求が先方の親にあるのかもしれません。
でも、こちらも相手は司法の人です。嘘などスグにバレますし、
同乗していた以上、強要されたということ自体が
ものすごく不自然です。
また、ここで強要したという証言をすれば、
身内の人には、脅迫罪が加わり、
身内の裁判で不利に働く可能性があります。
まぁ「意見の聴取」にしても、「裁判」にしても、公的な場です。
そこでのウソの証言はダメです。
実害は大してないかもしれませんが、
何が起こるかわかりませんから・・。 今回の様なケースで酌量されるパターンは。
・殺人者に追いかけられて、友達は負傷していたため自分が運転して逃げている最中だった。
・通信手段が無く救急車が呼べない場所で友人が負傷し、仕方なく友人を後ろに乗せて自分が運転した。
くらいです。
要するに無免許運転という他人(第3者)の命を奪いかねない行為が許されるのは、自分が運転しなければ自分の命(もしくは友人の命)が危なかった時のみです。 質問者さんに全くメリットありません。それと裁判官をあんまり舐めないほうがいい。そんな見え透いた嘘など一発で見破ります。下手すりゃ質問者さん・身内・身内の友人・友人の母親全員が罪に問われます。
その身内ってのが弟や妹、従姉妹のいずれか(まさか息子・娘?)は知りませんが、例え未成年とはいえ当事者以外は口出しせず、本人達に罪を償わせるのがスジです。事故を起こして未成年故に賠償金が支払えないとかなら肩代わりする必要はありますが、違反だけなんで、本人達のみで罪を償わせないといけません。そもそも交通法規とルールとマナーを守るのを前提に免許証とは交付されるのです。守らなかったから罪に問われるのは至極当たり前。
仮に虚偽弁明が通っても今度は質問者さん自身の将来・経歴に傷が付きます。進学・就職・出世・社会的信用・・・。虚偽弁明でこれらを失うにはあまりにも割に合いません。社会を甘く見ないほうがよろしい。自身が免許証が無いからといってノーリスクではありません。
身内の友人に同情の余地はありません。「捕まらないだろう」という甘い認識を持っている時に限って捕まるものです。
「捕まるかもしれないから貸せない」と断れば済む話だったので。ましてや強要したと虚偽弁明など論外。免許取り消しは避けられませんが、ある程度の期間が過ぎれば再取得は不可能ではないんで、大人しく受け入れればいい。一生取れなくなるなんて有り得ませんから(無免許+飲酒運転+危険運転+加害者となって複数人を死傷とでもならない限り)。 強要の事実がないのであれば、虚偽弁明は相手の立場も悪くします。
唯一相手が助かるケースでは、未成年の身内が「脅迫して」・「車両を強奪(強盗)」したケース
そうなれば未成年の身内さんは逆送致されるでしょうね
虚偽弁明は辞めた方が良い
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