1049678965 公開 2012-9-21 23:42:00

外国の免許を日本の免許に切り替える場合、免許取得日からその国に通算し

外国の免許を日本の免許に切り替える場合、免許取得日からその国に通算して3ヶ月滞在してないと駄目ですか?
JAFのHPでは、外国等で免許を取得後、その国に通算して3か月以上滞在していた方
警視庁のHPでは、外国等で免許を取得後、その国等に通算して3か月以上滞在していた方
と書いてあります。
その国と、その国などでは違うのですが、免許を取得した国で2ヶ月滞在し、1ヶ月外国旅行をした後、免許を取得してから3ヶ月後に日本に入国した場合、その外国免許を日本の免許に切り替えられますか?

1253198423 公開 2012-9-22 00:39:00

そこで国等と書いてあるのは、法令の表現をそのまま使えば「外国等」、すなわち「国又は地域」のことです(「その国等」=「当該外国等」)。いわゆる台湾(中華民国)のように、日本政府として公式には国として扱っていない場合が含まれますので、"等"(地域)という扱いになります。
いわゆる外免切換については、「当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る。」(道交法施行令第34条の2第2項)と指定されていますので、免許を取得した国(または地域)の滞在期間のみがカウントされます。

1052155102 公開 2012-9-21 23:55:00

できません。
警視庁ホームページで、「外国等」と記載してあるのは、「23国と1地域」という意味で使われています。

以下、警視庁ホームページから、引用
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.htm
知識確認、技能確認を免除する国等(23か国・1地域)
アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、台湾
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