無免許運転検挙後の再取得までの流れについて教えて下さい - 6月に、免許
無免許運転検挙後の再取得までの流れについて教えて下さい6月に、免許失効6ヶ月を過ぎた状態で運転してしまい、他府県で一旦停止違反で無免許運転として検挙されました。
9月に入って地元の検察庁からの呼び出しがあり、書類での略式裁判に同意。その後、罰金の請求が来ましたので、支払いました。
この場合、このあとはどうすればいいのでしょうか?
失格期間はインターネットで調べた限り、1年ではないかと思いますが、これについての通知等はあるのかどうか。
失格期間の起算日はいつからになるのか。
できるだけすみやかに再取得したいと思うのですが、その場合どのようにすればいいか。
よろしければお教え願えると幸いです。 免許を取得することができないのは、違反行為があった日から1年になると考えられます。
「考えられる」と若干曖昧な言い方になってしまうのですが、失効無免許の人では失効前の違反による点数も累積されますので、必ずしも1年とは限らず、2年以上になるケースも可能性としては考えられるためです。
ただ、前歴もなく、失効時点で累積6点に達していなければ、無免許運転の19点(同時違反は最も高い点数のみ)が累積されても、前歴0回累積24点以下の取消1年の基準に収まりますので、免許を取得できないのは違反行為があった日から1年となります。
既に免許が失効している人に対し、通知類で免許がいつ再取得できるかを知らせることは一切ありませんので、運転免許試験場へ出向き、受験相談を行って確認しなければなりません。
再取得についてですが、特にどうすればということもありません。
免許が失効していたことで処分を受けなかった人は取消に相当する期間が拒否処分(運転免許試験に合格しても即取消)の対象となるのみで、その期間が経過すれば処分を受けたのと同等とみなされて免許が取得可能となります。
拒否処分を受けることがなければ、取消処分者講習の受講も必要ありませんので、免許を取得できるまで待って普通に免許を取得するのみです。
教習所へ通う場合は免許が取得できない期間が経過する少し前に教習を開始し、経過後に路上教習に入るというのがベストなタイミングでしょう。
すべて教習を終えることもできなくはないのですが、拒否処分の対象期間が経過するまでは違反点数が前歴に変わっておらず、路上教習中の万が一の事故等で免許が取得できない期間が延長されるリスクを考えるとお勧めできません。 ほかに何もなければ 欠格一年ですね。
行政処分が確定した日から起算して1日年間です。つまり違反をした日から。裁判所に行ったのは刑事処分です。
もう 通知等はこないと思います。
これからの流れで、教習所にて再取得を考えていると仮定すると、どこかの指定教、免許センターで取消処分者講習を受けなくてなりません。これはいつでも受けられるんですが、これを受けないと本免試験が受けられません。教習所によっては仮免も受けられないとか入校させてくれないとか、ルールは学校によりけりです。
しかし 早く受ければいいというものではなく、処分者講習の修了書は有効期間が1年間です。
あなたの場合は来年の6月某日が欠格期間満了ですから、まだこの講習を受けるのは早すぎですね。来年の春あたりに講習を受け、5月の終わりくらいから教習所に行けばいいのでは?
もちろん講習に関しては、6月よりあとになって受けても大丈夫です。いつでも受けれますから。
ポイントは 欠格期間の満了、処分者講習の2つです。
ですから講習を終了して一年以内に免許を取る必要がでてきます。 免許の免停とか取消しとか欠格とかは公安委員会が決めます。処分が決まってなければ、まだこれからです。うまく行けば仮免許からのスタートですが、これらは裁判で決まりません委員会のオッサン連中があなたを査問してから決めます。
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