ゴールド免許について私はもうすぐ免許の更新があります。24年12月24日が有
ゴールド免許について私はもうすぐ免許の更新があります。
24年12月24日が有効期限なんですが(誕生日は11月24日です)
今から5年前の11月3日に違反してしまいました。
ゴールドは無事故無
違反が誕生日から5年と40日前なので私の場合、11月3日に違反してるので今回の更新はゴールドにはなりませんよね?
ちょうど今、小型自動二輪の免許を取得するつもりなんですが、せっかくならゴールド免許が欲しいので、更新の通知が来る、10月の中旬にすぐ免許の更新を済ませて、それから11月3日以降に自動二輪の免許を取得したらゴールド免許になりますか?
更新後すぐに新しい免許取得は出来ますか?
後免許取得は試験場で適性検査受けた日から過去5年をさかのぼって無事故無違反ならゴールドですよね?
回答宜しくお願いしますm(_ _)m
教えて下さいm(_ _)m 質問にお書きになっているように、必ず更新手続きを行った後に併記を行ってください。
更新手続きを行わず、最終違反日より5年が経過した後に併記を行ってもゴールド免許にはなりません。
併記の際の運転者区分は通常、併記日(適性検査を受けた日)までの過去5年間の違反状況によって行われるのですが、更新年の誕生日の40日前~有効期限の末日までの併記については特例があり、更新と同じ40日ルールが適用されて、更新と同じ色、有効期間の免許証が交付されます。
例えば、更新手続きを行わず、過去5年間に違反が入らない12月3日に併記を行っても、ゴールド免許にはなりません。
質問にお書きになっているように、まず更新手続きを行って有効期限が延長された新しい免許証の交付を受けることにより、今年の11月24日~12月24日は更新期間ではなくなってしまいますから(新しい免許証の更新期間は3年もしくは5年先のため)、いつ併記を行っても併記日までの過去5年間によって運転者区分が行われるようになります。
まず、更新手続きを行って新しい免許証の交付を受け、過去5年間に違反が入らないようにして、普通二輪免許の併記を行ってください。
そうすれば、ゴールド免許の交付を受けることができます。
先の回答を見ましたが、更新手続きを行わずに更新期間内に併記をすると、更新と同じ40日ルールが適用されてしまうということをご存知でない方がいらっしゃいます。 その方法で私もゴールドにしましたよ! 11月4日以降に小型自動二輪免許を併記すればゴールド免許ですが、5回目の誕生日までが期限ですから(11月23日までは)4年後の更新になります。
11月24日~12月24日に併記すれば、ゴールド免許で5年後の更新です。
※免許の有効期限内に併記すれば更新は必要ありません。 新たな免許を取得した場合の「併記」手続きを11月4日以降に行えば、ゴールド免許になります。ただ、「併記」手続きを行った場合の免許証の有効期限は、ゴールドの場合5回目の誕生日の1ヶ月先までですから、誕生日を過ぎてから「併記」の手続きをしたほうがいいですね。
誕生日前に併記手続きを行えば、1回目の誕生日がすぐにやってきます。一方誕生日後に併記手続きを行えば、1回目の誕生日は来年です。
もし仮に11/3以前に「併記」を行ってしまった場合には、そこで交付される免許証はゴールドになりますが、次回の「更新」でブルーになります。
よって、今回は、「更新」を行わずに、誕生日が過ぎてからの「併記」をお薦めいたします。 おっしゃるとおりですが
更新をせずに、誕生日以降に新しい免許を併記されてはいかがでしょうか?
結果的に更新するのと同じ意味になります。
ご参考までに 答えは3点とも全てイエス。
よく勉強されてます。
ページ:
[1]