1124234828 公開 2012-8-27 14:42:00

無免許運転の欠格期間について - お恥ずかしい話ですが、3年

無免許運転の欠格期間について
お恥ずかしい話ですが、3年前に無免許の一時停止で捕まりました。
元々免許は何も持っていません。
処分は簡易裁判所にて即決裁判で罰金納付のみ、欠格期間の話は出て来ませんでした。
本当に恐ろしい事をしてしまったと、深く反省しております。
この場合、欠格期間は何年になるのでしょうか?
何か講習を受けなければなりませんか?
欠格期間が過ぎていて、教習所に行っても免許証は交付されないのでしょうか?
交付されたとしてもすぐ取り消しになったりしますか?
お詳しい方、回答お願いいたします。

1150359102 公開 2012-8-27 14:48:00

「イチゴ日和」とか余裕コイてネタ投稿で釣りしてるヤツは人間辞めるまで欠格期間でいいよ
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/ichigobiyori_1000
ホントに免許取る気があるやつは警察とか免許センターに訊くし....

大木光 公開 2012-8-27 21:54:00

無免許運転なんかする奴、人間以下。
そんな人は死ぬまで欠格です。
http://rd.yahoo.co.jp/chiebukuro/PAGE=SPN_DT_ACTIVE/LOC=QUE/O=ID/*-http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/ichigobiyori_1000

beo1148245864 公開 2012-8-27 16:59:00

もう欠格期間は終了しています。
あなたは純無免許だったので、特に通知はきていないと思いますが、
前回の無免許の犯行日から1年間欠格期間が自動的に設定されました。
1年間ですので、もうその期間は終了しています。
民間の教習所にも普通に入校できますし、
教習所を卒業して、免許センターの学科試験に合格すれば、
免許を発行してもらえますよ。
「もう処分を受けた」状態ですので、
特に不利になることもありません。

1147326654 公開 2012-8-27 15:19:00

~既にいつでも免許は取得可能です。
もともと免許を全く持たない人が無免許運転で1回のみ捕まった場合には、19点の違反点数が付されて前歴0回累積19点という取消1年に相当する累積点数に達することで、1年間は免許が取得できなくなります。
この1年は運転免許試験の受験資格がない欠格期間ではなく、運転免許試験に合格すると「拒否処分」という処分を受けて免許が与えられない期間となっています。
無免許運転で捕まった日より1年を違反行為(=無免許運転の再犯)をすることなく過ごせば、取消1年に相当する処分を受けたものと同等とみなされ、免許が取得可能になりますから、既に問題なく免許は取得可能です。
教習所へは普通に入所をして教習を受けて卒業することができますし、このみなし処分で済んでいる人については、取消処分者講習という免許の取消処分を受けた人を対象とした講習も必要ありませんから、教習所を卒業して学科試験を受けて合格すれば、問題なく免許が交付されます。
なお、過去に無免許運転の違反行為があったことは過去3年以内に限り前歴とみなされますから、捕まった日から3年が経過していないと、免許は前歴1回累積0点というやや免停を受けやすい点数での交付となり、3年が経過していれば前歴0回累積0点のきれいな免許となります。
前歴1回で免許が交付されても、捕まった日から3年が経った時点で自動的に前歴0回とみなされますから、違反に気をつけさえすれば大丈夫です。(前歴1回の人は合計4点の違反で免停になります。)
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