免許停止の通知は転送不要なのでしょうか?今同棲している人の所へ郵便
免許停止の通知は転送不要なのでしょうか?今同棲している人の所へ郵便届くようにしているのですが、免許証も住民票も実家のため転送不要の場合届かなくなってしまいます(T_T)
どうなのでしょうか? 停止処分の通知は普通郵便で送られますが、「転送不要」となっているということは聞いたことがありませんので、郵便物の転送手続きをとっておられれば、転送はされてくるはずです。
しかし、転送先が実家とは異なる都道府県の場合、転送先の都道府県では処分を受けることはできず、実家の都道府県へ処分を受けに行くか、現住所の都道府県へ処分を移送してもらう必要があります。(→移送には免許証の住所変更が必要です。)
なお、違反時に実家ではなく現在の住所を申告されていれば、通知は申告した住所のほうに届きます。
→免許証の住所変更を行った上で処分を受けます。
そもそも、運転免許証の住所は居住している場所にするのが原則で、転送で通知類を受け取ろうとすることはあまり良くないことです。
家やマンション1軒につき1世帯という制約はなく、一緒に住んでいる方とは別の世帯として、質問者さんが世帯主として住民登録はできますから、住民登録をお勧めします。
別世帯なら、一緒に住んでいる方に税金や健康保険等で金銭的にややこしくなることはありません。(役所に相談を!)
運転免許証の住所も実際に住んでおられる住所に変更してください。
住民登録を行って住民票の交付を受ければ、確実に免許証の住所変更はできます。
なお、東京都などでは質問者さん宛の消印付き郵便物で住所変更は可能ですから、実家と何か面倒なことがおありでしたら、運転免許証の住所変更だけでもお済ませください。(できるかどうかは都道府県によります。) 意味不明の文章です。
今同棲している人のところへ郵便が届くようになっているのならば、郵便局の転送届を提出しているということですよね?
行政処分の免停通知は処分者の免許証の住所に送られます。実家に送られることになりますが、転送届を出しているなら届くのではないですか。
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