仮免許の既取権について2年前にうっかり失効にて本免許を失効しまし
仮免許の既取権について2年前にうっかり失効にて本免許を失効しました。
免許センターでの1発試験を受けたのですが、
10年以上前の教習所での知識など覚えている訳がなく2回落ちました。
車通勤の為、取り急ぎAT限定で取得しました。
変更の際に仮免許の中型資格はどうします?と聞かれたので、とりあえず残して下さい。と伝え済ませました。
今になって限定解除をしたいと思っているのですが、解除した際に、まだ仮免許の中型資格は付いてくるのでしょうか? 失効後6ヶ月超え1年未満で8t限定中型仮免許の交付を受けられ、普通免許を取得されたのだと思います。
普通免許もしくは大特免許の所持者にならなければ、中型免許の受験資格はありませんので、普通免許の取得は致し方ないことでした。
「仮免許の中型資格はどうします?」というのは、普通免許の試験に合格した際に、中型仮免許を返納してしまうか、それとも返却をしてもらうかということでした。
普通仮免許は返納になるのですが、中型以上の仮免許で下位の免許を取得した場合は合格後も利用可能ですので返却をしてもらえます。
普通免許を取得した際に、「とりあえず残して下さい。」ということで、「8t限定中型仮免許」は残ったのですが、6ヶ月を超える失効をさせた場合には、8t限定中型免許を復活させることは既にできませんでした。
8t限定の仮免許では試験車両を路上で運転することができず、まずは審査を受けてこの仮免許の8t限定部分の解除をし、限定なしの中型仮免許にすることで、限定のない中型免許の取得のための路上練習を行ったり、技能試験を受けることができました。
仮免許の有効期間は6ヶ月ですので今となってはどうにもなりませんが、当時、仮免許の限定条件を解除しても、取得できたのは限定なしの中型免許だけでしたので、特に後悔をされるようなことでもないと思います。
普通免許の「AT限定」の部分を解除しても、限定なしの普通免許になるのみです。
4t車等の中型自動車を運転できるようにしておきたい場合は、中型免許を取得するしかありません。
病気や海外渡航などのやむを得ない理由なく、6ヶ月を超える失効をさせてしまった時点で8t限定中型免許を取得することはできなくなっています。 限定解除してMTを取ると、新普通自動車免許になるので
旧8トン限定は消えてしまいますよ。
ちなみに仮免許の中型資格は、ATの本免許を取得した段階で消滅しています。
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