nr3116207480 公開 2012-8-20 11:14:00

運転免許証の更新するの忘れて2ヶ月たってしまいました…もし今警察

運転免許証の更新するの忘れて2ヶ月たってしまいました…もし今警察に捕まったら無免許運転で捕まったしまうんですか?詳しい方教えて下さい。

csq125527746 公開 2012-8-20 11:16:00

当然無免許扱いですよ。ちなみに紛失したとかいって再発行手続きに自家用車で警察へ これでも無免許運転です

1150462749 公開 2012-8-20 13:23:00

早く平日に更新に行きなさい。
6カ月までは元に戻してくれるよ。

1253129171 公開 2012-8-20 13:03:00

はい。無免許運転です。
有効期限を切れた運転免許証は、
もちろん有効ではありませんので、
今現在質問者さまは運転資格がないことになります。
この状態で検挙されたら、
当然無免許運転として扱われますし、
質問者さんの場合は期限切れを認識している
完全な故意なので、下記処罰に該当します。
■刑事処分
裁判→20~30万円以内の罰金刑
■行政処分
免許取り消し、再取得不可能な欠格期間1年間
悪いこといいませんから、
早く更新した方が良いですよ。
今なら、期限切れ更新で書類申請だけで免許は復活可能です。
でも、繰り返しですが運転はダメですよ。

1150501966 公開 2012-8-20 12:44:00

無免許になるはずなのですが、軽微な違反で捕まったとき
「え?失効?ウソ?マジ?」
と、神もがひれ伏す最上の演技が出来れば、現場の警官の裁量で、無免はお目こぼしになる場合もあります。

場合もありますが、望みは薄い。

pre1154456 公開 2012-8-20 11:26:00

免許証は失効しているので、当然「無免許運転」となります。19点と最高30万円の罰金、そして取消後1年間は、免許取得ができない「欠格期間」が設定されます。
6ヶ月以内ならば、所定の手続きと手数料を払えば、免許の再取得(学科・技能試験免除)が可能です。以前の免許は失効しているので、あくまでも、新たに免許を取りなおしたという格好になります。
免許証の帯色は、どうだったかな…ブルーになると思いますが…もしかしたらグリーンかもしれません。その場合、初心者マークに標示が必要だったかもしれません。
警察のHPにそこまで書いてありませんから、その点は不明です。
ただ、6ヶ月を超えてしまうと、仮免許の交付を受けて、路上試験が課せられるので、早めに手続きしましょう。それと、運転免許試験場に、クルマで行ってはいけません。「無免許運転」です。帰りはいいですが…

118388654 公開 2012-8-20 11:25:00

>運転免許証の更新するの忘れて2ヶ月たってしまいました
6か月以内なら
免許センターで手続きすれば、再発行可能
今現在、免許が失効していますので、無免許になります
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