運転免許初心者講習について私は一切免許を持っていない状態から今年の
運転免許 初心者講習について私は一切免許を持っていない状態から今年の2月に普通免許を取得しました。
そして今年の5月に普通自動二輪免許を取得しました。
ここからが本題なので
すが、本日原付のスピード違反で捕まり、原付での違反点数が3点になってしまいました。
原付以外では違反はありません。
本来ならこの時点で初心者講習を受けなければならないと思うのですが、とあるサイトに「上位免許を取得した後は、以前に取った免許の初心者運転期間は消滅する」と書いてあるのを見かけました。
私のケースだと、初心者講習を受けなくてはならないのでしょうか?
わかりにくい日本語で申し訳ないです。
どなたか回答お願いします。 原付を運転中の違反は、普通免許や普通二輪免許の初心運転者期間制度では対象となりません。
~普通免許の初心運転者期間
普通免許の取得日(平成24年2月某日)から1年が経過するまで
対象となるのは普通自動車を運転中の違反
~普通二輪免許の初心運転者期間
普通二輪免許の取得日(平成24年5月某日)から1年が経過するまで
対象となるのは普通自動二輪を運転中の違反
上記のように、原付を運転中の違反はいずれの初心運転者期間でも対象となりませんので、初心運転者講習の受講対象ではありません。
普通免許の取得から1年が経過するまでに普通自動車を運転中の違反が合計3点以上になってしまうと、普通免許の初心運転者講習の受講対象ですし、同様に普通自動二輪での違反が合計3点以上になると、普通二輪免許の初心運転者講習の受講対象となります。
原付を運転中の違反は点数制度上で累積されるのみとなります。
現在は前歴0回累積3点の状態で、さらに合計3点以上の違反をして累積6点以上に達すると、違反者講習を受講しなくてはならなくなったり、免許停止処分を受けることになりますが、最終違反日より1年を無事故無違反で過ごすことで、これまでの3点の違反は累積されなくなり(累積計算の対象ではなくなり)、前歴0回累積0点の状態になります。
普通自動車や普通自動二輪での違反は初心の点数計算が行われるとともに、点数制度上でも累積されるとお考えください。 原付免許を取っていない人が原付で違反をしても、初心運転者期間制度の適用を受けません。 初心者講習は4点以上じゃないですかね?
どっちにしろ通知が来ればわかります。
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