井上直美 公開 2012-9-12 06:26:00

運転免許についておききします昨年10月に免許取消の処分についての

運転免許についておききします
昨年10月に免許取消の処分についての通知がきましたが呼ばれた日にちにいけませんでした

その後12月に免許期限切れで失効になっています
そこで質問なんですが失効になっていて仮免許からとりなおすことができるのでしょうか?
それとも取消なので最初からになるのでしょうか?
ながくなってすいません
よろしくおねがいします
ちなみに免許取消期間一年に該当するとおもいます

前园友香 公開 2012-9-12 06:31:00

最初からやり直しですね
免許取消処分 1年とは
1年間 免許を取れませんと言うことなんで
来年から 免許を取りに行けるようになりますね

1150866597 公開 2012-9-12 12:43:00

取り消しで呼び出しに応じなければ処分が執行されます。行っていれば違反の種類によっては停止処分で済むんですが…再取得は勿論最初からのうえ、すぐには出来ません。

1047308376 公開 2012-9-12 08:26:00

通知が来た時点では、まだ取消処分にはなっていない状態です。手続きせずに12月の失効となったのですから、その時点で免許はなくなり、取消処分と同等の扱いと考えるのが、普通かと思われます。
失効≒取消の状態ですから、取消処分者講習を受ける必要もあるかと思われます。その後、新たに自動車学校に通うか、試験場で仮免許の学科・技能試験を受けて合格、その後所定の路上練習をして、学科試験・技能試験を受けて合格したら、指定された自動車学校で、取得時講習と応急救護処置講習を受けて、免許交付です。
失効させて、取消処分が回避できるなら、みんなこの手法を用いると思います。そこまで公安委員会も警察も甘くはないでしょう。

1150082294 公開 2012-9-12 08:08:00

もちろん最初から取り直しです。
頑張って下さい。

yui1115892860 公開 2012-9-12 06:42:00

取り消しで呼び出しに応じなければ処分が執行されます。
行っていれば違反の種類によっては停止処分で済むんですが…
再取得は勿論最初からのうえ、すぐには出来ません。

1252239044 公開 2012-9-12 06:39:00

失効しても取消しになってますよ
一年欠格期間をえて取直しです。
取消しになると予約制の「取消し処分者講習」を受講しないと免許再取得できません。
ただ今はどうなってるのか分かりませんが、以前は何故か更新と処分のタイミング次第では「取り消し処分者講習」は免れるケースがありました
この辺も含めて通知を無視して失効させた場合、欠格期間がいつ明けるのかも分からないままなので免許センターに問い合わせはしないといけないでしょうね
講習受けなければならないとなると、地域によっては講習3ヶ月待ちとかあるようなので前もって問い合わせ、必要なら予約をしてください
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