axh1249179792 公開 2012-9-17 22:50:00

大型免許を受けていれば年齢などに関係なく最大積載量6500キログラムの大型

大型免許を受けていれば年齢などに関係なく最大積載量6500キログラムの大型貨物自動車を運転することができる
この問題は×で理由に21歳以上で普通免許などを通算して3年以上の経験が必要とありました
疑問があるのですが
①大型免許は21歳未満でも取れるのですか?しかし、実際に運転できるのは21歳以上で普通免許などをとって3年以上たった人なのですか?

ant126114399 公開 2012-9-17 22:54:00

自衛隊等では、車両の多くが大型自動車になります。
ゆえに、19歳で取得可能という特例があります、
しかし、あくまでも自衛隊で使う車両に限定されています。
たとえば、自衛隊で大型自動車免許を取得して、すぐに辞めたとします。
その場合は、一般人と同じ扱いになりますので、21歳以上でなければ運転できません。

1220818369 公開 2012-9-18 01:20:00

すご~く詳しい方が多数いらっしゃるようなので、回答は遠慮しときます。
ただ、
特定大型→×
政令大型→~

制令で定める→×
政令で定める→~
です。

kod124822815 公開 2012-9-18 00:56:00

自衛隊は所持免許の有無に関わらず早くて19才で大型免許が取れます(普通免許無くても取れる)が、教習車が現在の規格より短いので「大型車は自衛隊車両に限る」と条件が付きます。
自衛隊車両であれば10トン車でも大型バスでも運転出来ます。
しかし自衛隊限定大型免許で一般車両を運転する場合、20才までは普通車、20才以上は中型車までしか乗れません。
大型の一般車両を運転するには教習所に通って限定解除をしないとダメです。

藤夏実 公開 2012-9-18 00:38:00

おかしな問題ですね・・・多分平成19年6月以前の問題ではないですか?
かつては大型免許の受験資格としては満20歳以上で運転経験が2年以上のものでなければ取得できず、またその条件で取得できたとしても21歳になるまでは特定大型自動車として
1.車両総重量11トン以上
2.最大積載量6.5トン以上
3.乗車定員30人以上
4.砂、じゃり、玉石、砕石、土、アスファルト、コンクリートまたはレディミクストコンクリートの運搬を業とする車
5.火薬類(200kgを超える火薬または100kgを超える爆薬)を積載するもの
6.緊急用務で運転している緊急自動車(ただし、大型自動車である緊急自動車の運転審査に合格している運転者は適用除外)
のような車は乗れませんでした。
そして20歳未満でも大型免許が取れる場合があり、道交法で20歳、2年以上(制令で定めるものは除く)とあり、これは自衛隊員を示しています。自衛隊員が自衛隊の中の指定教で大型免許を取る場合です。ですからこの制度で取得した自衛隊員の中には免許の記載欄に普通免許の記載がない方もいます。
しかし現在は法律が変わり大型免許を取得するのには21歳以上で、経験が3年となりますから、問題自体がおかしいです。

1131041140 公開 2012-9-17 23:32:00

自衛隊とかでなければ一般の人は大型免許は、普通免許取得から3年以上、かつ満21歳以上でないと取得する条件に達しないので、そもそも取得すら不可能です。
中型免許なら普通免許から2年以上、かつ満20歳以上が取得条件です。
この年数には免許停止や取消しの期間は含まれないので、停止等があった場合は少し遅くなります。

1147524158 公開 2012-9-17 23:05:00

多分貴方がやってる問題集って古い道交法のままの奴だと思うよ。新しい奴買った方が良いかも。
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