運転免許の取得について質問です。2009年3月と2009年9月に無免許運転で二
運転免許の取得について質問です。2009年3月と2009年9月に無免許運転で二度検挙されました。過去に免許は所持してましたが失効していたので純無免許という形です。今年9月4日に欠格期間が終わり教習所は今日卒業しました。明日、試験場に行くつもりですが、知り合いから「過去に無免許で捕まった人は試験に合格しても拒否か保留される」 と言われました。これは事実でしょうか? ~免許を取得できない期間が3年に間違いなければ、拒否処分や保留処分を受けることなく、前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。
3年間免許が取得できなかったということは、1回目の無免許運転で前歴0回累積19点、1回目から1年以内に再犯がありましたので、取消3年に相当する前歴0回累積38点に達したためです。
この3年間というのは欠格期間(処分によって指定される受験資格のない期間)ではなく、受験はできるが合格すると免許が拒否される拒否処分の対象となる期間で、9月4日になるまでに運転免許試験を受けて合格をしていれば、免許を受けることができない点数での合格ですので、拒否処分を受けていました。
質問者さんはこれまで運転免許試験を受けることなく過ごされましたので、取消3年に相当する処分を受けたのと同等とみなされ、免許が問題なく取得できるようになりました。
処分を受けていないために、先の回答に出てきている取消処分者講習の受講も不要となります。
通常、無免許運転の違反行為があったことは前歴となるのですが、質問者さんの場合には前歴となる最終違反行為日から既に3年が経過しているために、点数制度上では前歴とは数えられなくなっています。(点数制度は過去3年間が原則のため)
明日、学科試験に合格をすれば、処分を受けることもなく、前歴0回累積0点のきれいな状態で免許が交付されます。
なお、3年間免許が取得できないというのは、運転免許試験場で受験相談を行って確認をしましたね?
1年以内に純無免許運転が2回なら3年なのですが、それまでに免許を所持していたことのある人は失効前の違反による点数が累積されるケースがあり、4年以上免許を取得できない場合があります。
受験相談で3年と確認されていれば問題ありませんから、心配せずに学科試験を受けに行ってください。 「取消処分者講習終了証書」はお持ちですか?
これが無いと取得できません。取得には「運転免許取消処分書」が必要になりますが、紛失した場合も再発行または保険証などで代用可能な場合もありますが、地域によって違いますので最寄りの免許センターにお問い合わせください。
「取消処分者講習終了証書」自体は「取消処分者講習」を受けることで取得出来ます。
この講習は13時間(2日)あり、取得費用は33800円となってます。取得方法などについては、免許センターに問い合わせてください。予約制のようですが、地域によっては数ヶ月待ちになる可能性もありますので教習所の卒業検定証書の有効期間には注意しましょう。
すでに取得済みであれば、この話しは忘れてください。 事実です。しかしそれは、取り消しになった過去があるからというより、欠格期間が終わってない、取消処分者講習を受けてない等の免許を取得できる条件に値してないから、拒否・保留となるのが一般的です。
教習所では、取り消しの過去がある人に対しては様々なチェックをしながら入校から卒業まで管理してますから、質問者さんの場合は大丈夫ではないかと思いますよ。 過去持ってたんですよね?
じゃ「取消処分者講習」は受けました? 単に拒否されませんよ。
面倒くさい講習を受けなければ受験資格がなかったと思います。
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