18で普通免許取得後、すぐ免取になり、5年後、23歳で再取得しました。
18で普通免許取得後、すぐ免取になり、5年後、23歳で再取得しました。その時には、2tまでしか乗れない普通免許になっていましたが、
それを以前の普通免許と同じように8tまでの免許に直してもらうことは可能ですか?
wikiに
【また2007年6月1日以前に旧普通自動車免許を取得後に初心者取り消しになった場合再試験に一発で合格した場合は旧普通自動車免許のままであるが、一度落ちて再取得した場合は新普通自動車免許になる。またこの場合初心運転期間が再取得日から1年間続く。】
このような文言を見つけ、まさに私のことだと思い、警察や免許センターにいきましたが、
無理といわれました。
しかし上の文言からいくと可能のような気がしますが…。
どなたか詳しい方よろしくお願いします。 旧普通免許の時代に『初心者運転免許暫定期間』みたいな名称だったのかわかりませんが、初めて免許を取得された方は…有効期限を書かれる部分の色が緑で区別され、他のゴールドやブルーと違い…軽微な違反の累積違反点数が3点に達した場合に、公安委員会の再試験を受ける仕組みで…結果により再交付されて車に乗れるか、免許停止かになるかの規定があった筈ですが…
あなたの場合は、一発で取り消しになってしまったのでは無いでしょうか?
それで5年を空けて新たに免許を取得されたのであれば…それは持っていた免許を取り消しになった時点で、免許の剥奪があった訳で…剥奪された記録は残り、以前免許を持ってた事実は記録にありますが、取り消しを受けた時点で経歴は白紙になりますから、今回の再取得では全くの初心者扱いからのスタートになり、以前の経歴は引き継がれません。
よって…新普通免許扱いの車種しか運転する事が出来ません。中型免許を取得する必要があります。 5年前というと丁度法改正前の旧普通免許で取得し、免取りになって再取得したら新普通免許になって、それを取得した時の旧普通免許にできないのか?という質問でいいうと・・・100%無理です。
あなたが免取りになったときには既に新普通免許になっているはずです。ですから再取得ということはまったく初めて免許を取ったの同じ扱いになります。
仮に免取りになるまでの間が2年以上あれば、運転経歴書を発行してもらい、すぐにでも中型免許の受験資格が得られますが2年経たずに免取りになっているのですよね?であれば無理です。
ちなみ中型免許と中型免許(8トン限定)は同じ中型免許でもまったく違う免許です。8トン限定免許は旧普通免許で取得した人のみのもので、新たに取得できる免許ではありません。
中型免許は、総重量5トン以上11トン未満、人数11以上29人以下、積載3トン以上6.5トン未満となり、8トン限定免許が如何に特殊で便利な免許かわかると思います。
文面からすると初心運転者期間に取り消しになったと推測されますが、上記の文面で勘違いされているところがあります。
再試験で一発で合格されてますか?そうであれば旧普通免許がその場で貰えたはずです。
しかしあなたの場合はおそらく、再試験を受けなかったか、再試験に落ちた? そして5年後に教習所にてストレートに卒業した、あるいは免許センターの一発試験で一回で合格した、こういった経緯で再取得されたのかなと思いますので再試験で合格されなかった以上8トン限定の免許を取ることは永久に不可能です。 貴方の言ってる8トンは積載量じゃ無く車両総重量で有って、
中型の8トン積載車じゃ無いよ。
運転経験も無いのに、いきなり中型、大型に乗れる訳無いでしょ。
19年6月に改正されてるの知らないの?
貴方文言の解釈間違えてるよ、取り消しになって再試験なんて有り得ない事だよ。
再試験不合格で取り消しってのは有るけどね。
改正道交法は普免取得後2年以上の経験が無いと、総重量8トン未満の車両は
運転出来ませんよ。だって取得して直ぐ取り消しになったんでしょ?未経験でしょ?
積載量8トンに乗るには3年の経験必要なんですよ。
言っておきますけど4点の違反すると、60日の免停来ますよ。
教本読めば解りますよ。 どうやっても不可能です。
「まさに私のこと」と書かれていますが、全く異なります。
あなたの場合は、そこに書かれている文章で言えば「一度落ちて再取得」が該当します。
wikiの書き方が悪いですが、それに書いてある「再試験」は、初心運転期間中に初心運転者講習を受けなかった場合、もしくは初心運転者講習を受けた後、再度基準に達した場合に行われる「再試験」のことです。
免許取り消し後に、再度受ける試験を指しているのではありません。
いったん取り消しを受けた場合は、その免許はそこで終わりです。
ですから、2007年6月1日以前にどんな運転免許を持っていたとしても、それが取り消されて6月2日以降に取得した場合、新制度での運転免許となります。
今となっては関係ない話ですが、2007年6月1日以前に自動車学校を卒業しても、免許センターでの合格が6月2日以降となった場合は、新普通免許です。
話がそれてしまいましたが、つまり、あなたの場合、現行普通免許よりも大きな自動車を運転したければ、中型以上の免許を取得するしかありません。
普通免許か大型特殊免許を受けていた期間が、免停などを除いて通算2年以上というのが、受験条件です。
これには、「今受けている免許」という条件はありませんので、以前受けていた免許の期間も合計できます。
それと、余談ですが、現行普通免許は積載量が2トンなら乗ることが可能なわけではありません。
定員10名以下、最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満
これらをすべて満たす必要があります。
最大積載量が2トンでも、たとえばユニックなどいろいろな装備が付いていて、車両総重量が5トンを超える車もあります。
その場合は無免許運転になりますので、車検証で確認するようにしてください。 「wikipedia」を書いた人の文章が間違っています。
(誤)
また2007年6月1日以前に旧普通自動車免許を取得後に初心者取り消しになった場合再試験に一発で合格した場合は旧普通自動車免許のままであるが、一度落ちて再取得した場合は新普通自動車免許になる。またこの場合初心運転期間が再取得日から1年間続く。
(正)
また2007年6月1日以前に旧普通自動車免許を取得しても、初心運転者期間制度上で再試験基準に達した場合、再試験に合格すれば旧普通免許がそのまま有効になるが、再試験に不合格となり、取消処分を受けて2007年6月2日以降に再取得をする場合は新普通免許しか取得できなくなった。
また、この場合初心運転期間が再取得日から1年間続く。
8t限定中型免許を一度失ってしまうと、以下の更新忘れの失効手続きを行う場合を除き、再取得をすることは一切できません。
~失効後6ヶ月以内の理由なしの失効手続き
~失効後6ヶ月以内の理由ありの失効手続き
~失効後6ヶ月超え3年以内の理由ありの失効手続き
現在、8t限定中型免許を所持している人も、理由なく6ヶ月を越える失効をさせてしまうと、8t限定中型免許は再取得できなくなります。
wikiには、「旧普通自動車免許を取得後に初心者取り消しになった場合」とありますが、この部分が誤りで、取消になって再試験を受けるのではなく、再試験を受けて不合格になったり、不受験にした場合に取消処分を受けるのです。
取消処分を受けて旧普通免許を失った場合、2006年6月1日以前に再取得ができなければ、旧普通免許は取得不可能になりました。
wikiには一見すると正しいことが書いてあるように見えますが、著者の理解不足で間違った事を書いているケースが時々見受けられますから、必要以上に信用してはだめですよ。
質問者さんの場合、限定条件なしの中型免許を取得するしかありません。
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