1152633567 公開 2012-9-16 02:19:00

免許取り消しの罰金刑について - 先日、免許返納の通知が自宅に届きました。場

免許取り消しの罰金刑について
先日、免許返納の通知が自宅に届きました。
場所は、自動車免許試験場です。
必要なものに免許証としか書かれていなかったのですが、
罰金は無くなったと言う事でしょうか。
バイクの無免許運転をしたのは当時19歳でしたが、
ほぼ成人なので罰金があるだろうと言われてましたが
このような通知が来て、少し戸惑っています。
別の場所に出頭命令が来、罰金を払う形になるのでしょうか?

10992722 公開 2012-9-16 02:25:00

何をしたのか、どんな状況なのか解りませんが、罰金の納付は試験場ではありません。
裁判所です。
今回は行政処分を受けるだけで、罰金に関する手続きは別の日に裁判所から連絡があります(というステータスではないかと読み取れますが)。

1149985429 公開 2012-9-16 12:11:00

警察では、免許の処分しかしません。
罰金は裁判所で納付します。
罰金を払わない場合に「懲役」です。

117760874 公開 2012-9-16 11:47:00

免許証取消しなら運転免許試験場(免許センター)です。これは免許証関係の免許停止等の処分の『行政処分』です。
罰金関係は『刑事処分』で全く別の話しになります。刑事処分は裁判所(家庭裁判所または地方裁判所)になります。
当時19歳の未成年なら家庭裁判所だと思います。事務処理の進行次第でどちらが早いかは、その時次第です。家庭裁判所は『保護者同伴(親同伴)』での出頭が義務です。そこでお説教を裁判官から親共々されて、いくつかの処分から該当になります。
まず『不起訴』。お説教だけの実質的にはお咎めナシです。
次に『保護観察処分』。何ヶ月か定期的に保護司と面談し、生活状況等をレポートで提出する。
更に『起訴』。裁判で罰金または少年院や鑑別所に行く事になります。
起訴はよほど同じ事を繰り返した悪質な場合がない限り、ほとんどありません。日本は『更正』を目的とした裁きなので。
ただし、成人間近で仕事をしていて収入がある場合、ごく稀に罰金になる場合もありえます。無免許での罰金は30万以下の規定です。金額が決まったら裁判所内の所定の場所で即日罰金納付になります。(一部納付書を渡されて、後日指定期日までに金融機関での納付になります。)分割、後払いは罰金はありません。
だいたいが保護観察になるとは思いますが裁判官が判断するので、何とも言えません。
ただ、裁判所に行くのに親には今の内から日程をつくって貰うのにアタマ下げておく事です。罰金の可能性も完全にゼロではないので、一応30万つくって持って行く事。

1114455565 公開 2012-9-16 10:41:00

どうして戸惑うのですか?
先日の質問で誕生日に意見の聴取通知書が届き、それには行かないことにしましたと書いてあったのではないですか?
欠席すれば、処分が決定したので処分を受けに来てくださいという通知が当然届きます。
しかし、すぐに失効してしまう免許ですから、そのまま失効させれば取消処分者講習は必要ないですよと回答しています。
これは都道府県の公安委員会が行う行政処分で、刑事処分とは処分をするところが異なります。
既に成人年齢に達しているはずですから、少年保護手続きになる可能性はなくなっています。
無免許運転で捕まったときが未成年であっても、審判時に成人に達していると少年保護手続を受けることができなくなり、刑事処分になります。検察庁(裁判所)に出頭して略式手続きに同意すれば、裁判所から罰金刑の略式命令を受けることになります。
未成年は家裁が原則ですが、年齢切迫で家裁に送致しても逆送が目に見えていたので、家裁への送致が必要なくなる成人になるのを待っていたはずですから、もうすぐ裁判所の名前が入った通知が送られてきます。
罰金は15~20万円程度を予想します。(上限は30万円)

ghf1149575240 公開 2012-9-16 09:30:00

赤切符相当の違反である無免許運転をしたのならば、刑事処分と行政処分が発生します。
免許取消しで返納になるのは行政処分で、罰金の刑事処分とは別作業になります。免許証返納の通知がきたのならば、それは行政処分であって、刑事処分は後日に別途通知が送られてきます。
無免許運転で捕まったときが未成年だったならば、刑事処分は罰金ではなく保護観察処分になります。保護者同伴で家庭裁判所に出頭して、検事から処分の内容と今後のレポート提出について説明があります。
待っていれば刑事処分の通知が送られてきます。

1250676264 公開 2012-9-16 07:00:00

運転免許について、何かやらかす(事故や違反)と、行政処分と刑事処分を科されます。
行政処分は、公安委員会の管轄になります。
免許証に関する処分で、点数制度により免許停止、免許取り消しなどの処分があります。
刑事処分は裁判所に決定されます。
運転者の行為が法律に違反した事実を確認し、その程度により、罰金、禁固、懲役などの処分が科されます。

質問者様の場合、まず、行政処分の通知が来たということです。
もうしばらくすれば、裁判所への出頭通知が来ます。そこで罰金が決定され、即日納付という流れになります。
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