tyy1014808075 公開 2012-9-3 14:54:00

原付免許の更新と、普通免許の取得について。 - 最近原付免許の更新手続きの告知

原付免許の更新と、普通免許の取得について。
最近原付免許の更新手続きの告知はがきが来ました。
私は普通免許取得を目指していて、免許センターでの学科試験に受かれば免許取得できる状態です。
普通免許を取得すれば、原付免許は必要なくなると思うのですが、この場合どうすればいいのでしょうか?
普通免許を取得してしまえば原付の更新手続きは放置していていいのでしょうか?

chr126450561 公開 2012-9-3 15:02:00

もし、うっかり失効期間を過ぎてしまえば、原付免許は失効します。そのときに原付バイクを道路で運転したら【無免許運転】ですね。
有効期間中に普通自動車免許を取れば、そこから有効期間が発生します。
何も原付免許にかかる手続きは必要ありません。
免許の原付欄に『1』がついたままなのと、【二・小・原】の欄に原付免許を取得した年月日が載っているだけです。

www1217234947 公開 2012-9-3 15:33:00

簡潔にいってしまえば、普通自動車運転免許の本試験に原付免許更新日前に合格すれば更新手続きは必要がないということです。
あとは、原付免許の資格を返納するかどうかの問題で、これは質問者様の自由です。
返納しなければ原付免許も免許証に表記されますし、返納すれば免許証に原付免許は表記されなくなります。
免許証の表記の違いだけであって、普通免許で原付が運転できるので資格には変わりありません。
ただし一度、返納してしまうと普通免許を取得後では原付免許の新たな取得はできないので、お気をつけください。

1216179488 公開 2012-9-3 15:30:00

あなたの誕生日が過ぎたら、試験場で普通免許の学科試験を受けましょう。ここで合格すれば、普通免許を取得したことになり、免許の「併記」を行います。「併記」とは、現有免許に新たに取得した免許を加えることです。
“更新”の際の、免許の有効期間は、過去5年間の違反歴によって、5年あるいは3年となります。一方「併記」を行った場合の有効期間は、違反歴によって「併記」の日から5回目あるいは3回目の誕生日の先1ヶ月後までになります。
例えば、過去5年間違反がない“優良運転者”だった場合は5回目の誕生日の1ヶ月後まで有効ですが、誕生日前に「併記」を行うと、すぐに1回目の誕生日が来てしまい、約4年有効の免許証になります。
反対に、誕生日(を含める)以降に、「併記」をすれば、1回目の誕生日は来年になり、約5年間有効の免許証になります。
「併記」を行えば、免許証お免種欄に「原付」と「普通」の文字が入ります。別に「原付免許」を返納する必要はありません。ただし、学科試験の際には、必ず現有免許証を持って行きましょう。
新しい免許証と交換で古い免許証は回収されると思います。うちとこは回収です。

1152703146 公開 2012-9-3 15:06:00

原付の免許証ですが、普通免許の取得時に窓口で返却できます。
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