1051283746 公開 2012-9-16 20:40:00

仮免許の住所変更今仮免許中です。仮免許のみきわめまで、後4回という

仮免許の住所変更
今仮免許中です。
仮免許のみきわめまで、後4回というところで引越しをしました。
教習所は変えずに通っており後、1回みきわめなのですが。
住所の変更の登録を一ヶ月以上忘れており、
変更の登録を教習所にて行っておりません。
早めにするべきなのですが・・
そのまま、高速教習やら路上教習を行っていました。
これは違法などに当たるのでしょうか、、、
いつまでに住所の変更を行うべきなのでしょうか。
みきわめ前ですか?修了検定前でしょうか。
それとも卒業してしまえば大丈夫なのでしょうか。。。
教えてください。
初歩的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。

123563362 公開 2012-9-16 21:20:00

、教習所は教習原簿の記載(入校時の住民表や所持免許)で、卒業証明書に記入しますから早めに受付に届けでたほうが良いです。おそらく住民票を持ってくるようにと言われるはずです。また、仮免許も確か警察にもって行って住所変更すると思いましたのでとにかく早めの方がいいです。
卒業前であれば必要書類は不備のないように学校側がしてくれますから早めに言ったほうがいいですよ。

kam107907030 公開 2012-9-16 21:05:00

例え仮免許であっても、法令に基づいて交付されているものです。
厳密に法令を適用すれば、虚偽の申告を行って、仮免許を取得したことになります。
また、卒業後に本試験を受ける際は住民票が必要です。
つまり、教習所に届けている住所と、住民票に矛盾が生じることは明らかです。
その場合であっても、試験を受けることは不可能ではありませんが、手続きが繁雑になります。
できるだけ早く、遅くとも、卒業までには、教習所に新しい住所を報告するべきです。
それが、後々の手続きの煩わしさを避けることにもなります。
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