免許取り消し待ちの免許更新について - 現在ほぼ取り消し確定の免
免許取り消し待ちの免許更新について現在ほぼ取り消し確定の免許を持っているのですが
裁判所、検察庁からの連絡が来てなく
そろそろ免許更新の時期に差し掛かってきました、
そこで、免許取り消し待ち中の免許更新などは出来るのでしょうか?補足なるほど・・・意見聴取は自分の誕生日の日に来ていました
周りからは、早めに免許を再取得したいならいっとけと言われたのですが
罰金刑のお金を用意出来る状態ではなかったので、いかない事にしました。
とりあえず、次の通知が来るのまで待ってみます。 ・・・大丈夫だよ・・また 無免許 ・・運転・・・・・(^_^;) 出頭しないまま、期限が切れた場合は
切れた日から欠格期間がスタートすると聞いたことがあります 車の免許があってもバイクで無免許で検挙されているんだから関係ないだろうが・・・・
http://ksrd.yahoo.co.jp/PAGE=MY_QUELIST/LOC=QUELIST/R=2/O=DT/*-http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1291592452
どうせすべてが無くなるのだから次の通知まで置いて置けば・・・・
直ぐに一度更新しても全部なくなるのだから・・・・・ ~取り消される予定の免許をわざわざ更新する必要などありません。
fzr400rspさんが回答されているように、免許が失効して効力を失ってしまうと、取消処分を執行することができなくなってしまいます。
取消処分を受けなければ・・・再取得をする際に取消処分者講習を受講する必要がありませんし、特定期間の指定も受けずに済みます。
免許が失効すると、その時点で運転ができなくなり、取消処分を受けた場合と同じ状態となりますから、失効日より起算が始まり、取消年数に相当する期間が経過すれば、処分を受けたものと同等とみなされて免許が取得可能になります。
ただし、通知類は一切届かなくなり、免許を取得できない期間がわかりませんので、失効後に運転免許試験場に健康保険証などの本人確認書類を持参して、受験相談をして確認するようにしてください。
なお、停止処分に軽減されるケースも稀にありますから、可能性があるようなら、失効手続きで免許が復活できる失効後6ヶ月以内に受験相談をされたほうがいいです。
もしも、有効期限内に意見の聴取通知書が届いた場合、出席をすると当日に取消処分を受けることになりますが、欠席をすると処分を受けに行くまでは免許が取り消されず、出頭せずに失効すると、処分を受けることがなくなります。
取消処分を受けると取消処分日から処分が開始されるが、取消処分者講習が必要になる、失効の場合は失効しなければ処分に相当する期間が始まらないが、取消処分者講習が不要になるということですから、通知の時期によって、早く処分を受けて欠格期間を1日でも早く済まして再取得をしたほうがいいのか、ご自身でご判断ください。
免許の更新だけはする必要がなく、有効期限内の判断のみです。
意見の聴取の日に取消処分かどうかが決まるのです。
誕生日に通知が届いたということですが、約20日前後先の実施のはずですから、例え、取消処分を受けたとしても失効を待つよりも再取得は10日ほどしか早くなりません。
取消処分者講習は2日間で受講には3万以上かかりますから、失効を選んで講習を回避されたほうがいいと思いますよ。
また、飲酒での取消の場合は30日間日記をつける面倒な取消処分者講習になります。 それならばいっそのこと、取り消し前に失効させてしまえばええやんか。取り消しは出来なくなるしな。
でもその場合再取得はどういう条件になるんだろう・・・
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