chi1230239844 公開 2012-10-8 12:53:00

違反点数制度について質問があります。自分は過去に(2011年10

違反点数制度について質問があります。
自分は過去に(2011年10月22日だったと思います)20キロ以下のスピード違反1点をしました。
それから約一年ですが、10月6日に携帯を使用し捕まってしまいました。
この例だと一年未満での違反になると思うので累点は2点扱いと思ったのですが、一年未満に違反すると、2点以外に点を何点かプラスされると聞いたのですが、どうなんでしょうか?
一番近い過去歴から一年以上経ってからの違反だと前回の点数は0になるのは知ってますが、今回は一年未満なので・・・
あと、一発免停ではなく、3点以下の違反が累点6点を越えると、免停ではなく、講習になるみたいな事もネットに書いてありましたがわかる方いましたら教えて下さい

r18105502498 公開 2012-10-8 13:27:00

1年の間隔をあけずに違反を繰り返せば、その点数分が累積されます。よって、あなたの累積点数は2点です。何か+αされることはありません。ですので、この携帯の違反からまた1年経てば、累積は0点になります。
3点以下の軽微な違反の繰り返しで、累積点数がぴったり6点になった時のみ、「違反者講習」というのが受けられます。前歴無しで累積6~8点になった場合は、30日の運転免許停止処分が課されれますが、ぴったり累積6点になった時、「違反者講習」を受けると、行政処分が解除され、累積点数が0点になる、というものです。
なお、累積7~8点の場合、或いは一発6点の場合には、通常の30日間の免許停止処分が課せられます。なお、この場合でも「運転免許停止処分者講習(短期)」を受講すれば、最大29日から20日の間で停止期間の短縮が可能です。
短縮日数は、講習の最後にテストを行い、この結果次第で決まります。テストの点が良ければ、停止期間が実質講習日当日のみ、ということになります。
しかし、こちらはあくまでも行政処分ですから、「前歴」が付加されます。その代わり、累積点数は0点になります。
「違反者講習」、「免許停止処分者講習」は、どちらも“任意”の講習ですから、受けなくても構いません。その場合は、免許証を30日間預け、停止期間に入ります。この間に運転するれば、騒然「無免許運転」になります。
こちらも、期間が満了すれば、前歴が付与され、累積点数は0点に戻ります。「違反者講習」該当だった場合も、前歴が付与されます。
なお、「違反者講習」は、過去3年の間に「違反者講習の受講歴がある」場合や、「行政処分歴」がある場合には受けられません。通常の行政処分の30日間の免許停止処分となります。その後の流れは、先述の通りです。
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