放置駐車違反の出頭の有無について。こんばんは。先日車に放置駐車違反の確認標章
放置駐車違反の出頭の有無について。こんばんは。
先日車に放置駐車違反の確認標章なるものを車に貼られてしまい、
弁明通知書・仮納付領収通知書が届きました。
この場合、
警察に出頭する義務はあるのでしょうか?
それとも納付金を金融機関で払うだけでよいのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、ご教示ください。
ちなみに滋賀県の者です。 自動車運転免許更新の際にもらえる、「交通の教則」を読んだらわかります。また、ネットで検索してみてはいかがでしょうか。 放置駐車違反をして放置違反金の仮納付書が届いたのならば、それで金融機関にて違反金を納付すれば点数の加点がなく完了します。
警察署に出頭すると青切符を切られて点数の加点が発生しますので、その仮納付書で納付をしてください。
弁明通知書は放置駐車違反に異議があるときに、異議を明記して送って審査をするものです。異議がないならば、そのまま違反金を納付して完了にしてください。 駐車違反の処理は法律で2通りの道があるということです。一つ目は
運転手が出頭して,減点されて,お金を取られるという道です。もう一つは
運転手が出頭しない場合は車の車検証上の所有者(使用者)に郵便で質問者が書かれた書類が届いて
それを持って銀行に支払えばそれで終わりで運転手は減点されないで済むという道です。
法律でどちらでもいいようになっています。
要は誰かがお金を払って国に入ればそれでいいという考え方で,違反した運転手を罰する(減点)ことなどは
どうでもいいということですね。 出頭は必要ありません。金融機関で支払い済ませれば終わりで、減点もありません。 要するに駐車違反ですよね、それなら出頭しないとダメだと思いますよ!
なぜなら免許の点数を引かないとダメだからです、 内容に異議がないのなら払って終わりです。
ページ:
[1]