交通違反について。現在違反で1点→4点→1点です後1点違反したら
交通違反について。現在違反で1点→4点→1点です後1点違反したらどうなりますか?ちなみに過去に違反者講習は受けていません。後1点で違反者講習さえ受ければ免停にならないんでは?
補足優先道路に飛び出して「よそ見」横から衝突されて4点加算されました。 1年以内に6点溜まると免許停止です。
停止開始日に違反講習を受ければ、29日短縮されます。(30日の人はその日だけ乗れない計算です)
重い違反者(60日)とかの人は半分短縮されるだけです。 累積6点で免停だよ。馬鹿。
講習後4点の違反で60日の免停来るよ。
シートベルトちゃんとするこったね。 4点の違反、というのが何だったんでしょう?人身事故で、基礎点数+付加点数で4点なのでしょうか?一つの違反行為で行政処分点「4点」というものは見当たらないないのですが…
神奈川県警のHPによれば、
軽微な違反行為(3点以下の違反行為)をして累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になった方
対象から除かれる場合
軽微な違反行為による累積点数が6点に該当しないとき。
過去3年以内に
◦点数制度上の前歴があるとき。
◦行政処分又は違反者講習に該当する累積点数があるとき。
◦重大違反唆し(そそのかし)等又は道路外致死傷事故があるとき。
とあります。
仮に、人身事故で基礎点数+付加点数で4点であった場合を含めて、累積点数が6点になった場合には、「違反者講習」を受けることは可能ですが、1点→4点→1点ですでに6点です。
この時点で、「違反者講習」の通知が来るはずですが…
あと1点違反をすれば、7点だから、「違反者講習」ではなく「運転免許停止処分者講習」です。
「運転免許停止処分者講習」を受けると、免停期間が最大29日から20日の間で短縮されます。つまり最短1日の免停で済む、ということですが、あくまでも免停処分ですから、この日1日は運転できません。
補足
ということは、人身事故扱いで、安全運転義務違反(基礎点数)2点+付加点数2点で合計4点ということですね。そして、これに1点と1点を足して、ちょうど累積6点となります。
まだ、「違反者講習」の通知は来ませんか?もし、6点目の違反をしてから、「違反者講習」を受けるまでの期間に新たな違反をした場合、「違反者講習」を指定された日に受ければ、累積6点が一旦0点に戻った後に、新たな違反点数が加点されるそうです。
「違反者講習」を受けなければ(免許証を30日預ける)、6点も7点も同じ30日の停止処分ですから、一緒に処理されるとそうですよ。 残念ですが30日の免停ということになりますね。
1回で4点というのが響いていますね。
これが3点であり丁度6点であればご指摘のように違反者講習ということになったのですがね。 前歴なければ累積点数6~14点は免許の停止となります。
初心者でない者の違反者講習は特例です。更にこの違反者講習は6点まででしか適用されません。
また、累積されてきた細かい点数の内、一度に3点を超える点数をとってしまっている者には違反者講習は適用されません。
ですので、主様の場合ですと、6点に抑えているので一見違反者講習を受けれそうですが、一回に4点以上取っておりますので受けることができません。
拙い文章ですがどうぞ。 あんた こないだも同じ質問してたよね。なんの意図で同じ質問繰り返してるの?
そんなに心配なら、警察か免許センターに聞けば教えてくれるから、ここで同じこと何度も書かないでくれ。
※こいつ 相手にしない方がいいですよ。疲れる。
ページ:
[1]