昨日スピード違反で捕まり赤切符を切られ免停だと言われました。その免停は
昨日スピード違反で捕まり赤切符を切られ免停だと言われました。その免停は捕まった翌日からが免停期間なんですか?それかなんか通知が来てからが免停なんですか? 10年程前の実体験です。
36キロオーバーで捕まり、しばらくして公安委員会から呼び出し。
免許証を預け、免停期間を1日に短縮する講習を受講。
無事受講が終わると免停期間が1日に短縮(受講日当日のみ)になり次の日から
運転可能です。30日間待つかお金払って1日に短縮するかの選択です。
その後、裁判所からの呼び出しがあり略式裁判が行われ罰金(自分は6万円でした)を支払い終了です。 また外国の人か。
忘れた頃に免許センターから講習の案内来るよ。 若干前後するかもわかりませんが、まず検察から通知が来ます。「いついつどこそこ簡易裁判所に出頭して下さい」という内容の通知が来ます。
ここで、略式裁判を受けて、罰金を支払います。すると、取り上げられていた免許証が返ってきます。
時を同じくして公安委員会から「いついつ、どこそこ運転免許試験場に出頭して下さい」という内容の通知が来ます。その「いついつ」が、免停初日になります。
この日に出掛けると、免許証が没収されます。その日に「運転免許停止処分者講習」を受けることもできます。おそらく30日の免許停止でしょう。この講習を受けることにより、免停期間を最短1日(講習当日)に短縮することができます。
講習の最後に簡単なテストがあるそうで、この成績如何で、短縮日数が決まります。(最大29日~20日)
ただし、1日になったとしても、この日の午前0時から24時までは「免許停止処分期間中」なので、運転は出来ません。
試験場に車で乗りつけたりしないでください。電車やバス、誰かに送ってもらうなどしましょう。
見つかれば「無免許運転」→「取消処分」に発展します。 呼び出しが来て免許証を預けた日からです
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