ohs1234578075 公開 2012-10-27 23:50:00

交通違反についての質問です。半年前に免停になり本日通行区分違反により

交通違反についての質問です。
半年前に免停になり本日通行区分違反により二点の加点をされました。
前歴が消えるのは本日から一年間ということなのですか?点数がリセットされるのは違反して
から一年というのはわかっています。
前歴がきえるのは半年前の免停解除から一年間という意味ではないですよね?

www1217234947 公開 2012-10-28 01:39:00

違反点数の累積点は、直近の違反から1年無違反で過ごせば0点になります。
1年を経過せずに違反を重ねた場合は、3年経過した個別違反ごとに時効消滅します。
前歴とは免許停止の事ですが、受けた回数によって解除後の免停点数取消点数が小さくなります。
免停解除後1年無違反だと、前歴が消え加算点も初期値に戻ります(全てリセット)。
あなたの場合今回の違反から1年後になります。
今回2点と言うことですが、前歴1回の場合4点で免停60日ですよ。

寺田弥生 公開 2012-10-28 00:04:00

良い機会なので、警視庁ホームページなどで、行政処分や点数制度について確認してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
前歴や点数は消えることはありません。
ただ、免停などの行政処分の基準のための計算を行うとき、
一定の条件を満たした場合、除外される処分歴や点数があるということですのでお間違いなく。

mal102215607 公開 2012-10-27 23:58:00

1年間の無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数、前歴は数えなくなります。
前歴が消える前に本日違反をしたのであれば、本日より1年後の24時ですね。

kon1014667958 公開 2012-10-27 23:55:00

前歴が消える条件は、1年間無違反か、3年(時効)のどちらかです。今日違反したのであれば、前歴が消えるのは1年後の今日です。

kat1142370557 公開 2012-10-27 23:52:00

自動車学校で前歴リセット期間も1年と習いました。
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