法改正前に普通、普通二種を取得した方は今現在は中型(8t限定)と
法改正前に普通、普通二種を取得した方は今現在は中型(8t限定)と中型二種(8t限定)になっていると思いますが、今から大型一種を取得した場合8t限定はどうなるのでしょうか?
一種の8t限定だけ
なくなるのでしょうか?
それとも8t限定自体なくなりマイクロバスも旅客運転出来るようになるのですか?
ちょっと疑問に思ったので質問します。
わかりにくい質問ですみません。 現有免許が共に8t限定の中型一種と中型二種という事ですね。
この状況で大型一種免許を取得しますと、8t限定中型一種は限定解除された中型一種となった上で、大型一種が追加されます。そして8t限定中型二種は、そのまま変更がありませんので、旅客営業車はこれまで通り乗車定員10名までです。
旅客営業のマイクロバスを運転するのであれば、8t限定中型二種を限定解除するか大型二種を取得しなければなりません。 備考欄に「中型2種は8トンに限る」が付くと思いますよ。
大型2種は別に取得必要ですよ。 大型一種を取れば
・中型(8t限定)
・中型二種(8t限定)
・大型一種
の3つになります。
中型二種(8t限定)は変わらないので、マイクロバスの旅客運転出来は出来ません。
大型一種は中型二種の上位免許ではありません。 「大型一種免許を取得」した場合は一種の限定のみ解除されます。
二種免許は「中型(8t限定)」までになります。
大型二種免許試験を受験、合格していませんので当然「大型二種」
の資格はありません。 質問主の条件で、大型2種を取得したら、二種は今迄通りデス。(8t未満)
将来、視力検査の深視力が足らなくなって、大型免許を継続できなくなったときに、現在8t規制されている人は、そのまま8t未満を運転できますが、それ以外は4t未満になります。そのための処置です。
わたしは大型1種、中型1種、大型自動2輪、中型自動2輪取得しており、そのまま表示されていますし、条件欄には、
″中型車は中型車(8t)に限る″と表示されています。
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