1012550156 公開 2012-10-28 18:40:00

免停(60日)でお尋ねします。昨年7月免停30日(短縮一日)。同じ

免停(60日)でお尋ねします。
昨年7月免停30日(短縮一日)。同じ年の11月速度違反③点、今月頭シートベルトで中期免停となり、先日通知が来ました。
質問①免停開始は出頭日からでしょうか。二日目の講習が終わってからですか?出頭日からなら講習二日間もカウントされますよね?
質問②速度違反も③点で反則金も納付済なんですが、家庭裁判所から通知が来るんですか?友達が中期免停の時、公安と家庭裁判所から通知が来たそうなんですが(^-^;

xgg1147816125 公開 2012-10-28 21:22:00

昨年7月の免停明けは前歴1回の0点でスタートになっています。その状態で速度違反で3点、シートベルト装着義務違反で1点が加点されるので、前歴1回の累積4点で免停60日になりました。
免停開始は出頭日で免許証を預けてからになります。免停講習は任意なので受けなくても構いません。免停講習を受けるならば免許証を預けてからになりますので、講習の2日間も免停日数にカウントされます。
免停60日は免停講習を受ければ最大で半分の30日に短縮されます。
今回は累積4点で行政処分のみなので、刑事処分の家庭裁判所からの出頭などはありません。刑事処分が発生するのは、赤切符の6点以上の違反をしたときのみで、累積で行政処分に達した場合は刑事処分はありません。
友達が中期免停のときに家庭裁判所から通知がきたのは、6点以上の違反(スピード違反49キロオーバー以下など)をしたからです。

122125021 公開 2012-10-29 12:13:00

>質問①免停開始は出頭日からでしょうか。
>二日目の講習が終わってからですか?
>出頭日からなら講習二日間もカウントされますよね?
免停開始は、出頭初日免許証を預けてからとなります。

>質問②速度違反も③点で反則金も納付済なんですが、
>家庭裁判所から通知が来るんですか?
>友達が中期免停の時、公安と家庭裁判所から通知が来たそうなんですが(^-^;
裁判所からの通知はきません。
そもそも免許に対する免停などの処分は、公安委員会が管轄するものですので、
裁判所は全く関係ありません。
裁判所が扱うのは、犯罪に対する刑事罰、すなわち罰金や懲役刑のみです。
友達が中期免停のときに裁判所から通知がきたのは、
免停の原因となった違反行為が重大・悪質なもので、
裁判を免除される「反則金制度」の対象外となったためです。
つまり、違反行為そのものが裁判に該当する内容であったということであり、
中期免停=裁判になるということは全くありません。
長期免停であろうと、軽い違反行為であれば、
裁判所に呼び出されることはありません。

kan1148929783 公開 2012-10-28 19:23:00

1.
まずは出頭して免停処分が始まり、それにより初めて講習を受ける権利が発生する、という流れですから、出頭日からです。
(質問者さんの過去質問のBAにも、ちゃんと書かれていますよ)
2.
運転免許に関して、家庭裁判所が扱うのはあくまで未成年の刑事処分(罰金など)についての問題であり、行政処分(免停など)は公安委員会の管轄です。お友達が家裁から呼び出されたのは、免停についてでなく、違反についてだったはずです。
質問者さんの場合は、反則金を支払うことで刑事処分が免除されますので、家裁から呼ばれることはありません(お友達は、大幅な速度違反など反則金では済まない違反だったか、反則金を支払わなかったのでしょう)。

noi1212059938 公開 2012-10-28 19:16:00

以前30日停止になった時に1日に短縮になったのなら、考えれば分かるハズ。講習でも話しになったハズ。
どうせ60日停止なら最大でも半分にしかならないから、最短でも30日後に免許センターに免許証取りに行かないといけないし。
後、裁判所から呼び出しがある場合は赤切符で裁判になる場合。未成年は親同伴で家庭裁判所、成人なら地方裁判所。普通の免許停止だけならなりません。90日以上停止だと法律で違反者の言い訳を聞く「意見の聴取」というモノが義務付けられているので、裁判所から呼び出しはあります。言い訳をして、納得する理由があれば停止期間短縮だったり、取消が停止180日になったりと引き下げられる場合があります。95%は無理ですけどね。
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