nai1012977828 公開 2012-10-24 18:54:00

以前酒気帯びで免停、先月末に0,25の飲酒運転で二年の取り消しと言われ明日、公

以前 酒気帯びで免停、先月末に 0,25の飲酒運転で二年の取り消しと言われ明日、公安の聴聞に呼ばれています。出頭しなければ、そのまま処分と書いてあるけど、出頭すれば何かが変わるのでしょ
うか?経験のある方、詳しい方、教えて下さい。

lov1048502427 公開 2012-10-24 19:51:00

聴聞会に出頭し、
反省や弁明が受け入れられれば、
ごくまれに処分が軽くなることがあります。
ですが、飲酒運転に関して
処分が軽くなる可能性は、ほぼ0%です。
そういう前例はないでしょうし、あったとしても、
・脅迫されて無理やり運転させられた
・災害や犯罪から自分や周囲の命を守るために致し方なく
というレベルの状況だと思います。
聴聞会に行けばわかりますが、
高確率で無免許運転とか飲酒→取り消し処分という連中がいます。
その中には、
・職業ドライバーなので、免許取り消しだと仕事をクビになる、
つまり、収入が一切なくなる
とか、
・不便な地域で車が運転できないと母親の介護ができない
とか、
いわゆるお情け頂戴的な弁明をする人もいます。
ですが、このような事を伝えたところで、
免許取り消し処分を免れることはできません。
冷徹に処分を伝えられ、その場で免許剥奪となります。
なので、行く意味はありません。
ただ、免許取り消し処分執行=欠格期間2年間のスタートとなるので、
聴聞会に参加すると欠格期間が早くスタートします。
よって、免許再取得が多少早くできるようになるということにはなります。
*聴聞会に参加しない場合、そのまま処分ではなく、後日別の呼出しとなります。
大抵は免許センターに呼び出され、そこで免許取り消し処分となるので、
欠格期間の開始が遅れることになります。

1046326569 公開 2012-10-24 21:00:00

心配する方向が違うとおもいますが……
主の思考・行動を心配してくれ。

魔兽玩家 公開 2012-10-24 19:47:00

聴聞会というのは、免停90日以上の行政処分の人に対して行われるもので、聴聞会で弁明をして違反内容などを確認したうえで審査官が減免にするかどうかを決定します。
貴方は以前も酒気帯びで使っており、今回もアルコール濃度0.25以上で免許取消しとなったので、減免される可能性はありません。したがって、出頭しても意味はないので出頭する必要はありません。
欠格期間2年の免許取消しが確定となり、後日に免許センターか警察署に免許証を返納しにいって終了となります。
免許証を返納しに行かなければ免許取消しとはなりませんが、仮にそのまま車に乗っていて再度捕まればその点数が加点されて累積となります。そして、捕まったときに警察官が免許取消し対象者という照会情報により、そのまま警察署に連行となります。

1150051442 公開 2012-10-24 19:06:00

何も変わりません。
一応、決まりで聴取会を開くことになっているからです。
人に脅されて違反したとか、違反しなければならない状況に第三者によって陥れられたということもあります。
例えば逃走中の凶悪犯に刃物で脅されて逃走のほう助をせざるをえなくなって、その際に速度超過や度重なる信号違反や逆走などを繰り返した場合ですね。

etb1248537291 公開 2012-10-24 19:03:00

出頭して答弁すると処分が軽くなる可能性があります
例えば自宅で寝てたら家人の体調が急変し救急車を頼んだけど出払ってて時間がかかるので運転したとか
自宅に強盗が入り逃げる為に運転したとか
第3者が客観的に考えて仕方がないと思えるような理由があるなら処分が軽くなる可能性があります
その場合は誰かの証言や診断書等の証明が必要になるでしょう
行かなければ罪を全面的に認めたと言う事になります
まあでもよっぽどの理由がなければ処分が軽くなるような事は無いので行くだけ無駄と言う考え方もあります

12659601 公開 2012-10-24 19:00:00

そんな経験はないけど。
一応、言い訳を聞いてくれるんですよ。手続き上、そういうことになっているのです。
だけど、酒がらみは、言い訳は通りませんのでそのままで、減免などの措置は無いものと思ってください。
ページ: [1]
全文を見る: 以前酒気帯びで免停、先月末に0,25の飲酒運転で二年の取り消しと言われ明日、公