124725195 公開 2012-9-29 11:56:00

バイクのスピード違反の罰金や出頭について質問です。 - 一般道路でネズ

バイクのスピード違反の罰金や出頭について質問です。
一般道路でネズミ捕りでスピード違反32km超過で免停をくらいました。
質問があります私は18歳で未成年なのですが家庭裁判所に出頭することはあるのでしょうか?
書類作成で2枚サインして指紋を押しました。告知表はもらってません。(後日家に届くそうです。)補足補足です。
過去には2週間ほど前にノーヘルでヘルメット装着義務違反で1点減点されています。

wad113951172 公開 2012-9-29 16:04:00

遠い過去の記憶なので、間違っていたらスイマセン。
単純にスピード違反だけであれば、略式裁判所にて、簡易裁判し(判事さんと1対1で行う)異議がなければ、罰金刑として(反則金ではない)罰金を納め、免許書を返してもらい刑事処分は終わりです。
その後、行政処分の通知が管轄の公安委員会(免許センター)から届き、ある場合は聴聞会の後、免許停止及び取り消しの沙汰が決まります。
流れ的には、この様な形です。僕は錦糸町でした。
スピード違反の罰金の額は当時は、1km/h超過あたり二千円でした。
なので、質問者さんの罰金額は、6~7万円
くらいでしょうか?
未成年でも容赦ないです。
また、納めなければ最悪、身柄拘束の事態にも成りかねないでしょう。
なるべく、簡易裁判所で納めた方が良いです。
また、違反が悪質、事故を伴った、過去の処分歴如何では、
最初に家庭裁判所に出頭命令が来ます。
家庭裁判所では他の少年犯罪と一緒に扱われます。
殆どが、罰金刑で終わると思いますが…
もっとも、過去に犯罪で検挙されたか、免許の前歴て酷い違反や事故がなければ、
家庭裁判所出頭命令は無いと思いますよ。

nak1248423607 公開 2012-10-5 04:12:00

未成年で学生さんだと、大概の場合は家庭裁判所に出頭になると思います。親御さんにも一緒に来てもらうことになり、おそらく「保護観察処分」でしょう。家裁の審判ですから罰金はないと思います。
家裁への呼出し状と公安委員会からの出頭通知は1ヶ月程度のうちには郵送されてくるでしょう。家裁での審判が終わると、免許証が返還されるはずです。
その免許証を持って、指定された日に今度は運転免許試験場に行きます。するとまた免許証が没収されます。30日の免許停止処分ですから、この日に「運転免許停止処分者講習(短期)」を受けると、停止期間が最大29日から20日の間で短縮されます。講習最後のテストがあります。この点数次第で短縮日数が決まります。
テストの結果がよく、免停期間がこの日1日で済んだ場合には、講習が終わると免許証が返還されます。ただし、この日1日はあくまでも免許停止処分期間中に該当しますから、運転をしてはいけません。「無免許運転」状態ですから、ここで捕まれば、今度は「取消処分」に発展します。
補足
2週間ほど前にノーヘルで1点の違反があるそうですが、速度超過と併せ7点ですので、処分内容は変わりません。マメ知識ですが、違反点数というのは、減点なんてされません。加点され累積されていくものなんですよ。

1051484905 公開 2012-9-29 18:35:00

未成年でも「支払い能力が有る」と判断されれば、裁判所で罰金刑に成ります。 学生の場合はまず、家庭裁判所でしょう。
働いている場合、どちらに成るかは不明です。
家庭裁判所には父兄同伴です。初犯なら、短期の保護観察に成るでしょう。

1246754560 公開 2012-10-1 23:14:00

家庭裁判所に出頭となります。
一般道での30キロオーバー以上の速度違反は赤切符で刑事処分が発生します。
成人ならば簡易裁判所での罰金となりますが、未成年ならば保護者同伴で家庭裁判所に出頭となります。
検事と面談をして処分の内容と今後のレポート提出についての説明があります。
<追記>
2週間ほど前のヘルメット装着義務違反は今回の刑事処分には無関係です。
刑事処分が発生するのは赤切符の違反をしたときのみになります。ヘルメット装着義務違反は点数が1点加点されて反則金はなしです。
処分の対象となるのは、今回のスピード違反のみです。
保護者同伴になりますので、事前に親に告知しておいた方がいいでしょう。
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