免停30日処分を選んだ時と、免停講習を受けて免停期間短縮選んだ時とでは、
免停30日処分を選んだ時と、免停講習を受けて免停期間短縮選んだ時とでは、後々の影響に違いはあるのでしょうか? 特に不利益はないですよ、どちらでも。30日の短縮ナシの免許停止を選んだら、朝免許センターに免許証預けて(委任状があれば代理人でも可)、停止期間が終わったら免許証を返して貰いに行く。
短縮講習を選んだ場合、朝から夕方まで1日がかりで講習。講習の最後のテストの結果で短縮日時が決定。30日停止の場合なら最大29日短縮で講習当日のみの免許停止。最後に免許証も返して貰えるけど、日付が変わるまでは運転したら無免許になる。講習料金は13800円。
お金がもったいなくて、30日車を運転する事が全くなく、免許証がなくても平気なら講習は受けなくてもいいと思います。
講習受ければ20日~29日で短縮になりますから、お金かかっても車を運転出来るように1日でも早くしたいなら講習は受けた方が絶対自分には得になりますね。 30日運転出来なくなるだけだよ。
その間無免許って事だよ。
影響の有る、無しは本人の事でしょ。 特に、影響はないと思いますね。 後々の違いは全くありません。
免停期間が短縮されるか、されないか
だけの違いとなります。 前歴が消えるのは、無事故無違反の期間が1年間以上あれば。
無事故無違反の期間をカウントするのは、免停が明けてから。
よって、免停期間が1日であれば、免停30日よりも29日間早く、無事故無違反の期間のカウントを開始できます。
それぐらい。 影響は無いよ。
どちらを選択しても前科は消えません。
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