知人が30キロオーバーのスピード違反で、赤キップをきられました。知人は看護学校
知人が30キロオーバーのスピード違反で、赤キップをきられました。知人は看護学校の学生ですが、資格取得に影響ありますか。
また、前科一犯という扱いになるのでしょうか。
わかる方、教
えてください。補足准看護師でも、申告が必要なんでしょうか?来年、卒業の場合、就職に影響がでるってことですか? 看護大学の教員です。
保健師助産師看護師法では、罰金刑を受けているものには免許を与えない場合があるという規定がありjます。
看護師国家試験に合格した後、免許の申請時に申告することになります。
それらの確認のために通常よりも免許の発行が遅れるといったことが多いそうです。(免許が交付されないのは悪質な犯罪の場合)
罰金刑の執行から5年経過した場合は、実質的に前科は消えるので問題ないと言われています。
補足について
准看護師でも法律の規定は同じですし、申請書にも同様に記載する項目があると思います。
http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-chousei/kyoninka/documents/zyunkan-shinki_3.pdf
就職については、看護師不足であるので、事情を説明して理解のあるところであれば、できると思いますが、何らかの制約があるのは否めないでしょう。 別に影響は無いけど、学校を2日休む必要があるよ。
裁判所出頭と免停講習で2日。
自分の事だろ、他人は他人だろが、何故気になるんだ。 ないですよ。大丈夫です。交通違反は、でません。気にしすぎはよくないですよ。罰金払えば大丈夫。 一般道で30キロオーバーの違反をすれば、赤切符をきられて刑事処分と行政処分が発生します。
<刑事処分>
検察庁に出頭して略式裁判の手続きをします。正式な罰金額は検事が決定しますが、30キロオーバー強ならば6万円前後になります。
刑事処分を受ければ誰でも前科になります。窃盗・傷害などの犯罪で前科一犯といいますが、交通違反でも刑事処分を受ければ書類送検されますので前科になります。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停処分を受けます。30キロオーバーは6点で免停30日になります。免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみ(講習の日)になります。
看護学校の学生とのことですが、資格取得に影響は全くありません。刑事処分を受けたからといって国家資格が受けられなくなるなどの規定はありません。
ただし、運送業や公務員、車を頻繁に使う営業などは、刑事処分を受けたときには自己申告をする義務になっているような職種もあります。 刑事処分の出頭通知、行政処分の出頭通知にしたがい、それぞれ適切な対応(処分を受ける)をすれば、資格取得には、差し支えありません。
刑事処分は、簡易裁判所での略式裁判により、罰金は超過速度にもよりますが、30~34km/hだったとして5~6万円程度だそうです。
刑事事件を起こして、逮捕されたわけではないので、「前科」にはならないと思います。
行政処分は、6点の加点で30日の免許停止処分です。「運転免許停止処分者講習(短期)」を受講すれば、最大29~20日の間で停止期間が短縮されます。
この講習を受けなければ、30日間の免許停止処分となります。
どちらの場合も、処分が完了した時点で、行政処分歴(前歴)1回・累積点数0点となります。
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