駐車違反の違反金支払いや減点について - 質問です。都内某所で駐車禁
駐車違反の違反金支払いや減点について質問です。都内某所で駐車禁止の場所に車を停めて、3分ほどで要件を済ませ車に戻ってみると窓に駐車違反のステッカーが。まさか、5分以内だから停車だろう、と思い確認してみると10時59分確認開始、11時2分に成立と記載されておりました。
釈然としないので警察に電話してみると「速やかに移動できない場合は駐禁になります」との回答。
そういうものかと思い納得したのですが、「やはり減点になるのですか?」と質問したら
「出頭して頂いた場合、運転者として減点の対象になります。正直言ってその車の所有者か運転者かわかりませんから」との答えでした。
?ということは出頭しなければ違反金だけで済むという事?車は会社名義で自営業です。だとすれば会社として支払をすれば免許にキズはつかないという事なんでしょうか。
よく分からないのでご回答お願いします 回答としては出頭して免許点数のかかる通称青切符での手続きをしないかぎり点数が勝手につくことはありませんということになるでしょう。
ただ気になる記載といえば、今回の件でいえば、会社名義ですから本来は名義人である会社しか点数のかからない『放置違反金』で支払うことはできないことになるのです。
放置違反金については概ね七か月で四回の放置違反金納付命令を受けたとき『車両の使用制限命令』の対象となってしまいます。
まあ会社として『放置違反金』の振込用紙で早期に支払う方法でも法律上なんの問題もありません。
ただ、放っておくと会社の売り掛けや当座預金の差し押さえや
京都府警 http://www.asahi.com/national/update/1005/OSK201210050141.html
なんてこともありえるので。 よく考えないから、解らないんでしょ。
黄色いステッカーは駐車監視員は貼ったもの、
後日通告センターから、仮納付書着ます
銀行か郵便局に納付する、これで終了ですよ。
免許、点数には影響有りませんよ。納付しないと問題になりますよ。 減点されるなんて夢のような話ですね。ぜひ出頭して減点してもらいましょう。累積点数がなければマイナスにしてくれるのかな?
私の知っている日本という国の警察は加点します。 >ということは出頭しなければ違反金だけで済むという事?
はい。そのとおりです。
>車は会社名義で自営業です。だとすれば会社として支払を
>すれば免許にキズはつかないという事なんでしょうか。
はい。そのとおりです。
但し、車の所有者として支払いをすると、車両の使用禁止命令が出る場合があります。
個人名義の場合、6ヶ月以内に3回ぐらいすると車両の使用禁止命令が出ます。
法人名義の場合、一発で車両使用禁止命令が出ます。
車を使えない間、レンタカーを借りればよいだけですからね。 放置駐車違反の処理方法には2通りあります。
①ステッカーを持参して警察署に出頭すれば、青切符をきられて点数の加点と反則金が発生します。反則金を金融機関で納付すれば完了となります。
②出頭をせずにそのまま待っていれば、約30日後に放置違反金の納付書が車両の所有者に送られてきます。納付書で金融機関で納付をすれば、点数の加点がなく完了となります。
ほとんどの人は点数の加点がない②を選択します。②の場合は運転者特定ができないので、車両の所有者に責任を課すというもので、この場合は免許証の点数には無関係となります。
違反した車が会社名義で自営業ならば、車の登録住所で会社宛で納付書が送られてきます。その納付書で納付をすれば、免許証には何の影響もなく完了です。 会社名義の車ということは、貴方が出頭しなければ違反金の請求が会社に行きます。
この場合、貴方が点数を引かれることはないですが、そんな逃げ得を許さないために会社に責任が行き、当該違反車両が車検が通らなくなる等の不利益を被ります。
そうなると会社側が違反当日の運転手を探すといった犯人探しが始まりかねませんし、会社側に申告していないと分かれば貴方の信用問題にも関わります。
私個人としては警察に出頭して反則切符を切られた方が立派な大人の対応だと思いますよ。
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