syo1046495563 公開 2012-10-3 09:34:00

交通違反に関して詳しい方にお聞きします。オービスでの撮影の速度違

交通違反に関して詳しい方にお聞きします。オービスでの撮影の速度違反や駐車違反など以外の青切符レベルの違反は
撮影は動画の証拠がないので異議申し立てをすると不起訴になる確率が高いと聞きました。
しかし、罰金は助かっても免許証の減点された点数は減ったまま変えられないとのことを聞いた気がします。
違反してない=点数もそのまま引かれないはずだと思うのですが、減点のままというのは本当でしょうか?もし本当ならば汚点がないはずなのでそれを元通りに戻す裁判なりを警察として勝ったケースはありますか?

1215158152 公開 2012-10-4 10:12:00

質問者様がおっしゃるとおりです。
青切符の軽微な違反であれば、99.9%以上の確率で不起訴になりますので、反則金は払う必要がありません。
たとえ違反が事実でも、
「外見上の違反があったかもしれないが、可罰的違法性がない」
と言えば不起訴です。
つまり、
『青切符の軽微な違反は、元々法で裁くほどの事ではない!』
という事を検察庁が証明しているわけです!

一方で、違反点数に関しては不起訴になっても関係なく付加されたままです。
(点数は減点方式ではなく加点方式です)
たとえそれが警官の捏造であっても、点数は付加されてしまうという腐った制度です。
点数を抹消するためには、
①警察に乗り込んで抹消上申させる
②公安委員会に審査請求をする
③行政訴訟を起こす
このどれかの方法をとる必要があります。

警察に強力なコネでもないかぎり、
「刑事と行政は別なので、不起訴でも関係無い。違反点数は抹消しない。」
といったふざけた回答しか返ってきません。

これまた上の①と同じ回答しか返ってきません。
以前、請求内容が認められて点数が抹消された事例もありますが、『コネがあった』もしくは『裁判になると警察が不利になる証拠を向こう側が握っていたので、裁判を避けるために点数を抹消した』としか考えられません。
ちなみに審査請求をする先は公安委員会となってますが、実際に審査するのは警察自身です。
腐りきった警察組織が自らの誤りを認めると思いますか?

行政訴訟(取消訴訟)は、行政処分を受けた後でなければ起こせません。
違反点数は行政処分ではありませんので、すぐには起こせません。
『点数がたまって免停や免取になった』もしくは『更新で免許がゴールドからブルーになった』時にはじめて行政訴訟が起こせます。
ただし、裁判所は警官の証言のみを採用し、敗訴の判決しか出ません。

結果として、どの方法でも点数の抹消は難しいという事です。

しかし、可能性はゼロではありません!
普通に点数の抹消を警察に要求しても、
「刑事処分と行政処分は別だ。不起訴(無罪)でも点数の抹消はできない!」
等といった嘘を平気でついてきて、点数の抹消に応じようとしません。
しかし、訓令や通達によって違反点数の抹消についてきちんと決められている事もあります。
例えば、下記は↓群馬県警の例です。
群馬県警
運転免許の行政処分に関する訓令
第37条
『運転管理課長は、行政処分の執行に当たり、処分対象者から規程第11条に該当するものと認められる内容の申立てがあったときは、当該処分の執行を留保し、次の各号により処 理するものとする。
(1) 申立て内容が事実に相違しているとき、又は申立ての理由がないことが明らかとなつたときは、その旨を処分対象者に説明して処分を執行す ること。
(2) 当該違反行為の不存在、無罪判決 、不起訴処分(起訴猶予を除く)又は審判不開始の決定が明らかとなつたときは、第14 条第1項の規定又は別に定めるところにより違反等登録を抹消すること。
(3) 当該違反行為の発生年月日又は違反名について誤りがあることが明らかとなつたときは、第14 条第1項の規定又は別に定めるところにより違反等登録を変更すること。
2 署長は、行政処分の執行に当たり、前項の規定に該当する申立てを受けたときは、運転管理課長と協議して処理するものとする。』
ご覧の通り、『不起訴または無罪なら、違反点数を抹消すること』と、ハッキリ明文化されています!
これは各都道府県によって異なりますし、全ての都道府県を調べたわけではありませんが、いくつかの県で調べたところ、似たような訓令や通達が存在しました。
ただやみくもに「点数を抹消しろ! 」と言っても応じようとしません。
点数の抹消を要求する際は、
「当該違反行為については検察庁で不起訴と判断された。よって、通達~~条にしたがって、早急に違反点数を抹消しろ!」
と、具体的根拠を添えて要求すれば、警察も従わざるを得ないと思います。

しかし一番確実なのは、『理不尽な検挙を受けた際は、絶対に切符を切らせない』ことです。
そうすれば、違反点数も付加されません!
現場での不当な取締りに対する対応方法については、下記のブログ↓に詳しく解説してありますので、参考になさって下さい。
このブログより詳しいサイトや書籍は見た事がありません。
http://blog.goo.ne.jp/rakuchi

yam1046364390 公開 2012-10-3 19:13:00

事実、違反点数は残りますが、行政処分で免停や取消しにならなければ
争う手段は行政訴訟しかないでしょう。
結果的には大変な労力が必要な割りに、勝訴する見込みはないようです。
次に、免停や取消しの場合は「行政不服審査法」により
行政処分が行われてから60日以内に不服申し立てできます。
私自身、現在係争中ですが
過去には処分が覆った話も聞きます(ググれカス等とは書きませんがw)
ご参考までに

rid1236689942 公開 2012-10-3 15:06:00

そもそも交通違反の処分は2種類存在します。
反則金や罰金など:刑事処分
点数や免許の処分:行政処分
前者は司法や検察が担当しますが、
軽い違反に関しては、いちいち裁判していられないので、
反則金制度により現場警官が処理をします。
点数や免許の処分は、行政組織である
公安委員会が管轄します。
よって司法上はおとがめ無しでも、
点数は行政が管理していますので、
そのまま付加されますし、免停処分を受けることになります。
またそもそも不起訴というのは、起訴をしないという意味です。
違反行為を行っていないという事を認めたことにはなりません。
なので、行政処分に関しては、行政に対する不服申し立てをし、
その不服が認められなければなりません。
過去行政処分を不服とした行政訴訟の
事例はあるにはあるとおもいます。
勝った負けたでいうと、勝った事例もあるかもしれません。
ですが、それに要する費用と時間は、相当なものになるでしょう。
また証拠云々のコメントもされていますが、
違反の種類にもよりますが、警官の目撃証言
そのものは有効証拠として扱われますし、
動画でないスチール写真でも有効な証拠として扱われます。

xat12461309 公開 2012-10-3 12:26:00

青切符の違反をすると、刑事上の処分、行政上の処分の2つが発生します。
青切符の違反内容に異議がある場合は、青切符にサインを拒否することができますが、青切符をきられた時点で行政上の処分である違反点数は加点されます。拒否をして裁判で争うのは、刑事上の処分である反則金の納付有無についてです。
拒否したのに何故点数が加点されるかは、規則で決まっているのでどうしようもありません。
青切符のサインを拒否したことで警察と争うことになりますが、警察に勝訴する可能性はかなり低いです。警察には目視で違反を確認したという証拠がありますが、拒否した違反者には違反をしていないという口頭だけで証拠がないからです。

1153059870 公開 2012-10-3 10:22:00

不起訴は証拠が不十分なので刑事上の罪には問えないということです。
無実ではないのです。(完全に事実がない)
疑わしいけど証拠が完全でないので裁判で有罪にはできないというだけの話です。
警察官が標識などを勘違いしていて、違反切符を切った場合などは完全な無実なの違反点数はつかないと思いますが、
警察官等の目撃証言があるような場合は行政上の処分は覆らないと思います。
警察と裁判するだけ時間の無駄なような気もしますが、それを上回るような車載カメラとか多数の目撃者証言があれば裁判で覆るかもしれませんね。
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