shi1217313318 公開 2012-9-20 19:55:00

友達にスクーターを貸したら駐車違反をしました。そのスクーターの

友達にスクーターを貸したら駐車違反をしました。
そのスクーターの住所変更をしてませんが、違反金の請求書は前の住所に届いてしまうのでしょうか?
しかし、そこは駐車場になってしまってます。
住民票は新しい住所で、
免許証とスクーターの住所変更をしていません。

new1147597996 公開 2012-9-22 18:06:00

結論からいえば、まずはバイクの登録してある住所に送られることになるでしょう。
しかし、あて先不明などの場合、掲示板に貼り付ける形であなたに届いたことにする(公示送達)て続きで進んでいると思われます。
あなたが取るべき本来の手続きは友人を警察署に出頭させ、免許点数のかかる手続きをさせ、そのときにもらう振込用紙で納付させることです。
まああなたにあなたの免許点数に傷がつくことはありませんがいずれ警察があなたの現在住所を発見していきなり財産の差押なんてことがあるかもしれません。

lkj1148415410 公開 2012-9-20 21:43:00

あなたの世代は「自動車」と書いて「バイク」と読むと習ったのですか…
さすがはゆとり教育だぜw ゆとりにも程があるけどな

uni1118872225 公開 2012-9-20 20:08:00

??友達に貸したのであれば、友達がすべて責任取るんだよ。
まぁ 切符切られたくなければ ほっとけば所有者に請求書来るけど・・・。
住民表を移してないなら、前の住所のところへ請求書行くね。
免許もスクーターも住所変更しなきゃいろいろめんどくさいよ。義務だし。
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